Your Opinion
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2007年7月
サンゴの被害目撃情報の募集開始

 白化などによるサンゴの被害状況を全国規模で把握するため、環境省は2007年7月から、研究者やダイバーなどから情報提供を募ることを決めた。  収集の対象とするのは、サンゴの白化や病気、オニヒトデなどによる食害、アンカー(船の錨)による破壊などの情報で、提供は、環境省国際サンゴ礁研究・モニタリングセンターのホームページから調査票をダウンロードし、この調査票に所定の情報(注1)を記入の上、電子メール、FAX、郵送などで同センターに送付することで可能となっている。
 収集された情報はホームページなどから随時公表するほか、年度ごとの取りまとめも行い、08年の国際サンゴ礁年に向けた、サンゴ保全に関する普及啓発活動にも役立てられる予定だ。
 情報提供の詳細に関する問い合わせは、環境省国際サンゴ礁研究・モニタリングセンター(担当:佐藤、廣澤、住所:〒907−0011沖縄県石垣市八島町2−27、電話番号:0980−82−4902、FAX番号:0980−82−0279)まで。【環境省】

(注1)調査票に記載する内容は、(1)場所に関する情報(ダイビングのポイント名、GPSによる緯度・経度、地図上の場所など)、(2)確認した日時、(3)現地の地形条件、水温、水深など、(4)サンゴの被害の種類、規模・割合、被害を受けたサンゴの種類・形態など 。

プレスリリース
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=8541





化管法指定化学物質のGHS分類調査報告書別表への意見募集開始

 経済産業省は、化学物質排出把握管理促進法の対象544物質の「化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS:Globally Harmonized System)」分類に関する調査報告書掲載の「別表2−4」への意見募集を平成19年8月31日まで実施することにした。  GHSは、化学品の危険有害性ごとに、世界的に統一されたルールに従ったラベル表示や安全データシートを提供していこうとする取組み。国連が03年に勧告を行い、国際的にはアジア太平洋経済協力(APEC)諸国間では06年までの実施、ヨハネスブルグサミットでは08年までの実施が目標とされている。
 国は、GHSの国内実施に向けた基盤整備の一環として、17・18年度に、化学物質排出把握管理促進法、労働安全衛生法、毒物・劇物取締法の化学物質安全性データシート(MSDS)交付対象物質となっている約1,500物質について、参考値としてのGHS分類を行ったが、時間的制約によりある程度形式的な手法で分類したため、一部物質については、国際機関の評価結果との相違や根拠データの信頼性に対する疑問などのコメントが寄せられていた。  意見募集対象の「別表2−4」が掲載された調査報告書は、これらのコメントに対応し、経済産業省が、約1,500物質のうち化学物質排出把握管理促進法の対象544物質について行っている詳細調査(注1)の一環として、コメントが寄せられた物質のGHS分類参考値についての検証を行ったもので、「別表2−4」は、寄せられた各コメントに対する対応を具体的に示している。  意見は郵送、電子メールで受付けている。宛先は経済産業省製造産業局化学物質管理課パブリックコメント担当(住所:〒100−8901東京都千代田区霞が関1−3−1、電子メールアドレス:qqhbbf@meti.go.jp)。【経済産業省】

(注1)詳細調査は18・19年度にわたって実施予定。

プレスリリース
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=595207030&OBJCD=&GROUP=




20年度「瀬戸内海環境保全月間」ポスターの図案募集開始

 環境省と(社)瀬戸内海環境保全協会は、平成20年度の「瀬戸内海環境保全月間」ポスターの図案を19年7月17日から11月30日まで募集する。
 環境省では毎年6月を「瀬戸内海環境保全月間」とし、瀬戸内海の環境保全に関するさまざまな行事の開催やポスターの制作など広報活動を展開している。
 20年度のポスターとしては、美しい景勝地や漁業資源の宝庫である瀬戸内海のイメージや、瀬戸内海の環境保全の大切さ、瀬戸内海の未来の望ましい姿をテーマにしている親しみやすい作品を募集する。
 大きさは四つ切り画用紙サイズ(タテ長に使うこと)で標語などを絵の中に入れる必要はない。子供、学生、大人を問わず応募可能で紙質や画材も問わない。
 宛先・問い合わせ先は(社)瀬戸内海環境保全協会(住所:〒651−0073神戸市中央区脇浜海岸通1−5−1国際健康開発センター3F、電話番号:078−241−7720、FAX番号:078−241−7730)。
 なお寄せられた作品については、(社)瀬戸内海環境保全協会内に「瀬戸内海環境保全月間」ポスター審査委員会を設置し審査を行う。審査結果は20年5月中旬頃に公表予定。【環境省】

プレスリリース
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=8548




19年度物流効率化推進事業 2次募集

 中小企業庁は、19年度物流効率化推進事業補助金の対象事業の2次募集を平成19年8月10日(必着)まで実施している。
 この補助金は、中小企業によって構成される組合や任意団体が進める、物流効率化のための「調査研究・基本計画策定事業」、「事業計画・システム設計事業」、「実験的事業運営事業」が助成対象。
 採択されると、謝金や交通費、会議費、通信費など補助対象経費の60%が国から補助される。ただし「調査研究・基本計画策定事業」では618万円、「事業計画・システム設計事業」では1,241万円、「実験的事業運営事業」では2,184万円が1件あたりの補助限度額となっている。
 応募する場合には、規定の提出書類正1部、副(コピー可)2部を活動地区を所管する各経済産業局担当課に提出することが必要。
 物流効率化には、物流コスト低減などの経済効果とともに、CO2や排ガス排出抑制などの環境面での効果が期待されている。【中小企業庁】

プレスリリース
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/070710buturyu_koubo2.htm




除草剤耐性・雄性不稔・稔性回復性を持つ組換えセイヨウナタネなど4種 拡散防止策をとらない使用承認への意見募集開始

 環境省と農林水産省は、遺伝子組換え生物を環境中への拡散防止策をとらないで使用する(カルタヘナ法の第1種使用に該当する)案件の承認申請が4件提出されたことから、これらの案件の承認について、平成19年8月10日まで意見を募集することにした。
 カルタヘナ法では、第1種使用を行う場合に、主務大臣が学識経験者の意見を参考としながら、生物多様性への影響の度合いを判断し使用承認の可否を決定することになっている。
 今回意見募集を行う事例は、デュポン(株)が申請した、除草剤グリホサートやアセト乳酸合成酵素阻害剤(注1)への耐性を持つダイズ(1)(gat4601, gm-hra, Glycine max (L.) Merr.)(DP-356043-5, OECD UI: DP-356043-5)と、バイエルクロップサイエンス(株)が申請した除草剤グルホシネートへの耐性と雄性不稔・稔性回復性(注2)をもつセイヨウナタネ3種(2)(改変bar,barnase, barstar, Brassica napus L.)(MS8RF3, OECD UI: ACS-BN005-8×ACS-BN003-6)、(3)(改変bar,barnase, barstar, Brassicanapus L.)(MS1RF1, OECD UI: ACS-BN004-7×ACS-BN001-4)、(4)(改変bar,barnase, barstar, Brassica napus L.)(MS1RF2, OECD UI: ACS-BN004-7×ACS-BN002-5)。
 学識経験者からの意見聴取の結果では、いずれも生物多様性への影響がないとされており、環境省と農林水産省では今回の意見募集結果で問題がみつからなければ、基本的に使用を承認する方針。  意見は郵送、FAX、電子メールにより受付けている。宛先は環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室(住所:〒100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3504−2175、電子メールアドレス:bch@env.go.jp)。意見提出方法の詳細は意見募集要項を参照のこと。【環境省】

(注1)植物が持つアミノ酸合成に関係する酵素「アセト乳酸」の活性を阻害する薬剤。除草剤として使用されている。
(注2)雄性不稔は受粉や種子形成が行われないようにすること。稔性回復性は雄性不稔の働きを打ち消すこと。(2)(3)(4)はいずれも、雄性不稔性を持つ品種に稔性回復性を持つ品種をかけあわせたもので、受粉や種子形成が再び可能となっている。 記事に含まれる環境用語 カルタヘナ法 遺伝子組換え生物 除草剤 生物多様性

プレスリリース
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=8569




19年度環境測定分析統一精度管理調査に参加する測定分析機関を募集

 環境省は平成19年度環境測定分析統一精度管理調査に参加する環境測定分析機関の募集を平成19年7月13日から開始した。  この調査は環境省が昭和50年度から行っているもの。環境測定分析に従事する機関に指定方法により均一に調整された環境試料を分析させ、解析結果のばらつきなどを把握するとともに、分析方法の改善資料とするなど、環境測定分析の信頼性確保や精度向上のために役立てている。
 19年度の調査では、基準値、公的分析法が規定されている測定項目に対する調査(基本精度管理調査)として、(1)「模擬排ガス吸収液試料」中の塩化水素、ふっ素化合物と(2)「模擬排ガス試料」中の硫黄酸化物、窒素酸化物について調査を行うほか、基準値、公的分析法が規定されていないか、高度な分析技術を要する測定項目に対する調査(高等精度管理調査)として、(一)「底質試料」中の芳香族化合物(ベンゾ(a)ピレン)、(二)「底質試料」中のダイオキシン類、(三)「模擬水質試料」中の有機スズ化合物(トリブチルスズ化合物、トリフェニルスズ化合物)−−について調査を実施する予定。
 参加を希望する機関は申込要領に基づき、19年8月13日(当日必着)まで(財)日本環境衛生センター環境科学部(〒210−0828川崎市川崎区四谷上町10−6)に郵送するか、環境省の「環境測定分析統一精度管理調査」ウエッブサイトを通じて申し込むことが必要だ。なおウエッブサイトを通じての申込みができるのは、これまで環境測定分析統一精度管理調査の参加実績があり、「機関コード」、「パスワード」を取得している機関のみ。【環境省】

プレスリリース
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=8574




19年度実証調査候補となる技術を2次募集 ダイオキシン類・土対法特定有害物質汚染土壌浄化・調査技術

 環境省は平成19年度の「低コスト・低負荷型土壌汚染調査対策技術検討調査事業」と「ダイオキシン類汚染土壌浄化技術等確立調査事業」の対象技術の第2次募集を、平成19年8月13日まで募集することにした。
 調査対象に選定されると、実際に土壌が汚染された場所で、土壌汚染状況調査を実施し、応募者自らが応募技術に関する評価を環境省の指示のもとに行うことになる。技術1件につき原則最大3,000万円の調査費を環境省が負担する。
 今回の対象技術の要件は、土壌汚染対策法の特定有害物質とされている25物質による汚染土壌、もしくはダイオキシン類による汚染土壌を、安全・確実に処理することや、効率的に調査することができる、低コストな(1)分解技術、分離・抽出技術、またはこれらを組み合わせた技術、(2)封じ込め技術、(3)周辺環境に影響を与えない掘削除去・運搬手法、(4)汚染土壌調査に関する簡易・迅速な測定技術。
 また応募できるのは(一)独立行政法人試験研究機関、(二)学校教育法に基づく大学、(三)日本の法人格を有する民間企業、(四)民法第34条の規定に基づき設立された公益法人、(五)その他研究に必要な設備・研究者を国内に有する機関−−のいずれかに所属するメンバーで構成されたプロジェクトチームの代表機関のみ。
 応募する場合は、応募技術、応募機関に関する必要書類を、郵便また持参で提出することが必要。宛先は、環境省水・大気環境局土壌環境課「低コスト・低負荷型土壌汚染調査・対策技術担当」(住所:〒100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2)。【環境省】

プレスリリース
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=8584




化審法第1種特定化学物質として扱わない副生成物の輸出承認適用除外を規定 「化学物質の輸出承認について」改正案で意見募集

 経済産業省は2007年7月20日、輸出承認が必要な物質の内容などを規定している文書「化学物質の輸出承認について」の改正案を公表し、この案について07年8月20日(必着)まで意見募集を行うことにした。
 今回の改正は、化審法の運用通知が改正される見込みとなったことに対応するもの。
 化審法の運用通知の改正は、工業原料として使用されているテトラクロロ無水フタル酸(TCPA)を合成する際に、化審法の第1種特定化学物質(注1)であるヘキサクロロベンゼン(HCB)が副生することが判明した件に関連し、副生成物として他の化学物質に第1種特定化学物質が微量含有されるケースが判明した場合の取扱いについての考え方を明確化するためのもの。
 第1種特定化学物質が他の化学物質に副生成物として微量含まれる場合であっても、(1)この副生成物によって、人の健康被害や動植物への悪影響が発生するおそれがなく、(2)その含有割合が工業技術的・経済的に実現可能な最良の削減可能レベルまで低減している場合は、「この副生成物は第1種特定化学物質としては取り扱わない」という規定を通知に追加するとしている。
 この内容に対応した「化学物質の輸出承認について」改正案の具体的な内容は、化審法の運用通知で「第1種特定化学物質として取り扱わない」とする副生成物を輸出承認の適用除外品目にするとしている。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は経済産業省貿易経済協力局貿易管理課パブリックコメント担当(住所:〒100−8901東京都千代田区霞が関1−3−1、FAX番号:03−3501−5896、メールアドレス:qqfcbc@meti.go.jp)。意見提出の際には規定の意見提出用紙の様式にもとづくこと。【経済産業省】

(注1)化審法の第1種特定化学物質は「難分解性」、「高濃縮性」、「人に対する長期毒性または高次補食動物への生態毒性」−−の3種の有害性をあわせ持つ物質とされており、この指定を受けた物質は製造、輸入が原則禁止され、使用用途も制限されることになる。

プレスリリース
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=595107065&OBJCD=&GROUP=




CO2の海底貯留に向け、細則を整備へ 海洋汚染防止法施行令改正概要と関係省令制定概要案で意見募集

 平成19年5月30日に公布された「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(海洋汚染防止法)」改正内容の施行に向けた細則を整備するために、環境省は同法施行令改正概要案と「特定二酸化炭素ガスに係る判定基準等を定める省令(仮称)」制定概要案を公表し、これらの案について19年8月22日まで、意見募集を行うことにした。
 海洋汚染防止法の改正内容は、ロンドン条約よりも海洋投棄ができる廃棄物の範囲を限定する、同条約の「1996年議定書(注1)」の批准をめざした規定の整備と、温暖化対策として国際的に関心が高まっているCO2の海底貯留(略称:CCS 注2)の実施に関する海洋環境保全策の整備が目的で、(1)廃棄物の海底下廃棄の原則禁止、(2)CO2の海底下廃棄に関する許可制度の創設−−などの内容が盛りこまれていた。
 今回の意見募集対象案のうち、「海洋汚染防止法施行令」改正概要案は、(1)海底下廃棄の禁止が適用除外される、鉱物資源掘採時に発生する油などの海底下廃棄海域に関する基準、(2)海底下廃棄が可能なCO2が大部分を占めるガスの基準−−を規定するとともに、(3)海洋汚染防止法にもとづく計画に従いCO2の海底下廃棄がされた海域を、形質変更により海洋環境保全上の障害が生じるおそれのある海域に指定するとしている。
 また、「特定二酸化炭素ガスに係る判定基準等を定める省令(仮称)」制定概要案は、「海洋汚染防止法施行令」改正概要案が環境省令で定めるとしていたCO2回収方法、回収方法の区分ごとのC02濃度基準を定めるもの。回収方法は「アミン吸収法(アミン溶液を用いて、化学反応により二酸化炭素を回収する方法)」により、その際のC02濃度基準は、体積ベースでCO2が99%以上であること」とされている。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省地球環境局環境保全対策課(住所:〒100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3581−3348、電子メールアドレス:kaiyou03@env.go.jp)。意見提出時には規定の様式にもとづいて、意見を提出すること。【環境省】

(注1)正式名称は「1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約1996年議定書」。06年3月24日に発効した。
(注2)発電所や工場などの大規模排出源から分離回収した二酸化炭素を地層や海中に貯留する技術。05年に公表されたIPCCのCCS特別報告書では「大気中温室効果ガス濃度安定化における主要対策の1つ」と位置付けられており、欧米諸国・産油国でも、商業レベル、研究レベルの具体的なCCSプロジェクトが進行してきている。

プレスリリース
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=8612




放射性物質に汚染されていない廃棄物の取扱いに関する報告書案について意見募集開始

 原子力安全・保安院は2007年7月25日、総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会廃棄物安全小委員会がまとめた「原子力施設における『放射性廃棄物でない廃棄物』の取扱いに関する報告書」案を公表し、この案について07年8月24日まで意見募集を行うことにした。
 この報告書案は、原子力施設の放射線管理区域内から発生する廃棄物のうち、「放射性廃棄物でない廃棄物(注1)」とするものの実務的な判断方法をとりまとめたもの。
 基本的には使用履歴、設置状況を資料で確認して判断するが、念のため、放射線測定を実施し、その結果が検出限界値未満であることで評価を行うことが適切だとされている。
  また、「放射性廃棄物でない廃棄物」であることが確認された廃棄物については、原子炉規制法ではなく、廃棄物処理法にもとづき適切に処分されることが必要とされている。
 この報告書案意見募集についての詳細は、原子力安全・保安院放射性廃棄物規制課(電話番号:03−3501−1948)まで確認のこと。

(注1)放射性物質によって汚染されていない廃棄物。放射能汚染のレベルが極めて低く、放射線廃棄物として扱う必要がない廃棄物(クリアランス物)とも区別されている。

プレスリリース
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=620207008&OBJCD=&GROUP=



2007年2月
意見募集開始 家畜排泄物の利用促進についての基本方針案

 農林水産省は「家畜排せつ物の利用の促進を図るための基本方針案」を公表し、この案について平成19年2月27日(郵便の場合は消印有効)まで意見募集を行うことにした。
 この「方針案」は、16年から本格施行されている「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律家畜排泄物法 注1)」にもとづき、家畜排せつ物の利用促進上の基本的考え方を示すもの。
 家畜排せつ物のたい肥化とともにエネルギー利用を推進することを示したほか、処理高度化施設の整備目標設定についての考え方、家畜排せつ物の利用促進技術の向上に関する基本的事項、家畜排せつ物の利用促進に関するその他重要事項−−などに関する規定を整備した。
 意見は郵送、FAX、意見募集特設サイトで受付けている。宛先は農林水産省生産局畜産部畜産企画課家畜排せつ物利用促進基本方針担当(住所:〒100−8950東京都千代田区霞が関1−2−1、FAX番号:03−3502−0873)。

(注1)11年に5年間の猶予期間を設けた上で施行開始された法律。一定数以上の家畜を飼養する畜産事業者が遵守すべき家畜排せつ物の管理基準を定めると ともに、家畜排泄物の有効利用促進に関する国の基本方針策定、都道府県による計画の作成を規定。さらに国の方針、都道府県の計画に基づき畜産事業者が作成 した施設整備計画の認定制度の設置と認定された計画に対する金融上の支援措置−−などが盛り込こなれている。【農林水産省】 






意見募集開始 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度にかかわる企業秘密の「権利利益保護審査基準案」

 平成17年6月公布の「改正・地球温暖化対策推進法」に盛り込まれている温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度(注1)の導入に向け、環境省は、算定排出量公表に関する「権利利益保護審査基準案」を19年1月29日に明らかにし、この案について19年2月27日まで意見募集を行うことにした。
 この基準案は、「温室効果ガス算定排出量の情報が公表されることにより、排出者の権利や正当な利益が害されるおそれの有無」を所管大臣が判断するための基準を示したもの。
 温室効果ガス算 定排出量の情報と、入手可能な他の情報を照合することで、企業秘密などの推測が可能となるケースなどを想定。具体例としては、(1)生産・管理プロセスに 関する企業秘密、(2)原燃料構成など製品・生産技術に関する企業秘密、(3)その他生産、技術に関する企業秘密−−をあげている。
 ただし、実際の判断にあたっては、ケースごとの個別事情を勘案した慎重な判断を求める記述が盛りこまれている。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省地球環境局地球温暖化対策課(住所:〒100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3580−1382、電子メールアドレス:ghg-santeikohyo@env.go.jp)。

(注1)対象事業者が毎年度・事業所ごとの排出量を毎年6月末までに所管大臣に報告し、各大臣が所管事業所の報告を集計、さらに環境・経済産業大臣が各大臣からの通知に基づき、総合集計とその結果公表−−を行うとした制度。【環境省】





高オレイン酸組換えダイズなど4種 拡散防止策をとらない使用承認への意見募集開始

 環境省と農林水産省は、遺伝子組換え生物を環境中への拡散防止策をとらないで使用する(カルタヘナ法の第1種使用に該当する)事例の承認申請が4件提出されたことから、これらの事例の承認について、平成19年3月1日まで意見を募集することにした。
 カルタヘナ法では、第1種使用を行う場合に、主務大臣が学識経験者の意見を参考としながら、生物多様性への影響の度合いを判断し使用承認の可否を決定す」ることになっている。
 今回意見募集を行う事例は、日本モンサント(株)が申請した、(1)除草剤グ リホサートへの耐性を持つテンサイ(改変cp4 epsps, Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima )(H7-1, OECD UI: KM-000H71-4)、デュポン(株)が申請した(2)高オレイン酸ダイズ(GmFad2-1, Glycine max (L.) Merr.)(260-05, OECD UI: DD-026005-3)(注1)、シンジェンタシード(株)が申請した(3)チョウ目への害虫抵抗性と、除草剤グルホシネートへの耐性を持つトウモロコシ(改変cry1Ab, pat, Zea mays subsp. mays (L.) Iltis)(Bt11, OECD UI:SYN-BT011-1)、(4)バイエルクロップサイエンス(株)が申請した除草剤グルホシネートへの耐性と稔性を回復したセイヨウナタネ(改変bar, barstar, Brassica napus L.)(RF3, OECD UI: ACS-BN003-6)(注2)。
 学識経験者からの意見聴取の結果では、いずれも生物多様性への影響がないとされており、環境省と農林水産省では今回の意見募集結果で問題がみつからなければ、基本的に使用を承認する方針。
 意見は郵送、FAX、電子メール(または専用の意見募集フォーム)により受付けている。宛先は環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室(住所:〒 100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3504−2175、電子メールアドレス:bch@env.go.jp)。

(注1)多価不飽和脂肪酸含有量を減らし、代わりに一価不飽和脂肪酸であるオレイン酸含有量を増やした組換えダイズ。このダイズから得られた油は熱安定性が高く、血中コレステロール値を下げるといわれている。
(注2)おしべや花粉が形成されないなどの理由で自家受粉できない品種を、自家受粉できるようにした組換え種。稔性回復性ナタネの場合は、おしべをなくす遺伝子の働きが組換えによって打ち消されている。【環境省】





都市緑地法施行規則の改正概要案で意見募集 「緑化施設整備計画認定制度」の対象建築物の面積要件引き下げ

 国土交通省は平成19年1月31日、「都市緑地法施行規則」改正概要案を公表し、この案について19年3月1日まで意見募集を行うことにした。
 この改正概要案は13年5月の「都市緑地保全法(注1)」の改正により創設された「緑化施設整備計画認定制度」の対象建築物の面積要件を1,000平米から500平米に引き下げるもの。
 「緑化施設整備計画認定制度」は、ヒートアイランド現象緩和や良好な自然環境の創出をめざし、創設された制度で、一定面積以上のビルの所有事業者が、市町村長の認定を受けた「緑化施設整備計画」に基づき、屋上緑化や敷地内の空地緑化を実施した場合、緑化施設の固定資産税を減額するなどの優遇措置が受けられる。
 国土交通省はこの改正内容を19年4月1日から施行したい考え。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は国土交通省都市・地域整備局公園緑地課(住所:〒100−8918東京都千代田区霞ヶ関2−1−3、FAX番号:03−5253−1593、電子メールアドレス:CRB_KRY@mlit.go.jp)。

(注1)同法は16年に「景観法」制定と連動して改正され、都市緑地法に改称された。【国土交通省】





意見募集開始 国際エネルギースタープログラム制度の「要綱」・「運用細則」改正案

 資源エネルギー庁は2007年1月30日、国際エネルギースタープログラム制度の「要綱」と「運用細則」改正案を公表し、これらの案について19年2月28日(必着)まで意見募集を行うことにした。
 国際エネルギースタープログラム制度は、日米両政府の合意の下に、1995年10月から実施されている省エネ基準を満たした0A機器の任意登録・ラベリング制度。国に事業者登録を行ったメーカーや販売事業者が、エネルギースタープログラムの省エネ基準適合製品を国に届出ると、「国際エネルギースターロゴ」を製品に表示することができる。
 今回の「要綱」と「運用細則」改正は、制度のもとになっている米国EPAの基準が改正されたため、これと整合化を行うもの。
 デジタル印刷機を対象機器(従来はコンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、スキャナ、ファクシミリ、複写機、複合機)に加えるとしたほか、動作時を含めた新たな省エネ基準の制定を行っている。またこの改正内容は19年4月1日から施行予定。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー対策課国際エネルギースタープログラム担当(住所:〒100−8931東京都千代田区霞が関1−3−1、FAX番号:03−3580−8439、電子メールアドレス:shouene-pub@meti.go.jp)。【資源エネルギー庁】





オフロード法関連告示で意見募集 自動車燃料の硫黄分規制改正に対応

 環境省はオフロード法(注1)の関連告示「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項を定める告示」の改正案を公表し、この案について平成19 年3月2日(郵送の場合は同日必着)まで意見募集を行うことにした。
 「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項を定める告示」は、オフロード法の対象になる特殊自動車の細目、対象となる原動機や自動車の技術基準、規制適用日の細目を定めた告示。
 今回の改正は、大気汚染防止法に基づく自動車燃料の品質規制「自動車の燃料に関する許容限度及び自動車の燃料に含まれる物質の量の許容限度」が改正され、ガソリンや軽油中の硫黄分許容限度が、従来の50ppmから10ppm引き下げられたことに対応し、この規定の関係箇所を改正するもの。
 環境省としてはこの規定を19年3月上旬に公布し、即日施行したい考え。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省水・大気環境局自動車環境対策課(住所:〒100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3593−1049、電子メールアドレス:kanri-jidosha@env.go.jp)。


(注1)オンロード(公道を走行する)特殊自動車の規制強化に対応し、オン・オフ双方の特殊自動車の規制の足並みを揃えることを目的として制定された法 律。オンロード特殊自動車同様、オフロード特殊自動車のエンジン排ガス性能基準や車体基準を定め、基準に適合した車種であることを表示した車の使用を使用 者に義務付けている。【環境省】





電気使用に関する二酸化炭素排出係数算出方法案について意見募集開始 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度

 環境省は平成17年6月公布の「改正・地球温暖化対策推進法(温対法)」に盛り込まれている温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度(注1)の基礎資料として、環境大臣・経済産業大臣が公表するとしていた電気の使用に関する二酸化炭素排出係数の算出方法案を19年2月2日に公表し、この案について19年3月2日まで意見募集を行うことにした。
電気の使用に関する二酸化炭素排 出係数について、環境省は当初、供給側の電気事業者を既存の電力10社とそれ以外の事業者の2グループに分け、それぞれの平均的係数を定める案を想定して いたが、最終的には、排出量算定・報告・公表制度案の意見募集結果を考慮し、供給事業者にかかわらず、すべての電気の排出係数を「1キロワット時あたり 0.555kg−CO2」に設定。ただし、「1キロワット時あたり0.555kg−CO2」を下回る供給事業者ごとの係数が国から公表された場合には、そ の数値を利用することができるとしていた。
 今回公表された案は、この供給事業者ごとの係数を計算する場合の(1)算出方法、(2)算出の基礎となる「発電に伴い排出された二酸化炭素量」・「販売電力量」の把握対象期間、(3)「発電に伴い排出された二酸化炭素量」の対象範囲、(4)「販売電力量」の定義、(5)供給事業者ごとの係数までの手続き、(6)排出係数の更新頻度、(7)二酸化炭素排出量の把握方法−−などの規定を整備したもの。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省地球環境局地球温暖化対策課(住所:〒100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3580−1382、電子メールアドレス:ghg-santeikohyo@env.go.jp)。

(注1)対象事業者が毎年度・事業所ごとの排出量を毎年6月末までに所管大臣に報告し、各大臣が所管事業所の報告を集計、さらに環境・経済産業大臣が各大臣からの通知に基づき、総合集計とその結果公表−−を行うとした制度。【環境省】





「学校林・遊々の森」全国子どもサミットを19年7月に開催へ 参加小学校を募集

 林野庁などから構成される「『学校林・遊々の森』全国子どもサミット実行委員会は、平成19年7月30・31日に東京都八王子市の高尾の森わくわくビレッジ、高尾山自然休養林で開催する同サミットへの参加小学校14校を19年3月23日まで募集する。
 学校林は、環境教育、体験活動などを目的とし、小中高校が保有している森林。また「遊々の森」は、学校、教育委員会、自治体などが森林管理署と協定を締結し、体験学習などに継続利用できるようにした国有林
 全国の計約3,000校が学校林の保有、遊々の森の協定締結を行っているが、実際に学習活動に活用している学校は約3割にとどまっている。
 今回のサミットは、学校林や「遊々の森」を利用した体験学習の活動の輪を全国に広げていくことが目的。
 7月30日には、各小学生の体験活動についての発表、小学生の意見交換会、指導者である教員の意見交換会を行うほか、31日には高尾山での自然観察会(または、積木広場・ネイチャークラフト)を行う。
 募集対象は、学校林や「遊々の森」での活動を実施している小学校で、学年などは問わない。
 参加を希望する小学校は、林野庁ホームページに掲載されている参加申込書に必要事項を記入の上、郵送または電子メールで申し込むことが必要。
 宛先は「学校林・遊々の森」全国子どもサミット実行委員会(住所:〒168−0063東京都杉並区和泉3−6−12、電子メールアドレス:kato@oisca.org)。
 応募校多数の場合は、実行委員会が参加校を選考する。【林野庁】





意見募集開始 副生HCBの最良削減可能レベルを示す第2次報告書案

 工業原料として使用されているテトラクロロ無水フタル酸(TCPA)を合成する際に、化審法の第1種特定化学物質(注1)であるヘキサクロロベンゼン(HCB) が副生することが判明した件に関連し、環境省、経済産業省、厚生労働省が設置した評価委員会は、「ソルベントレッド135以外のTCPAを原料とする顔 料」、「ピグメントブルー15を塩素化して得られる顔料」に含有される副生HCBの工業技術的・経済的に実現可能な最良の削減可能レベル(注2)を検討し た報告書案を平成19年2月8日までにまとめ、この案について19年3月9日(必着)まで意見募集を行うことにした。
 評価委員会は18年2月にTCPA合成時にHCBが副生された事例が報告されたことに対応し、18年11月にTCPAと、これを原料とする顔料「ソルベントレッド135」中の副生HCBの削減レベルに関する報告書(注3)を取りまとめ済み。
 今回の報告書は、18年11月の報告書で染料・顔料中のHCB最良削減可能レベルとされた10ppmを超えてHCBを含有する「ソルベントレッド135 以外のTCPAを原料とする顔料」、および18年3月に副生HCB含有が判明した「ピグメントブルー15を塩素化して得られる顔料」について、HCB最良 削減可能レベルを改めて検討した第2次報告。
 (1)削減のための知見が十分ではない、PY138以外の全てのTCPA由来顔料について「10ppm」をHCB最良削減可能レベルとすることを改めて 提言するとともに、PY138についての検討を継続すべきと提言。また、(2)ピグメントブルー15を塩素化して得られる顔料中のHCB最良削減可能レベ ルについては、PG36のHCB最良削減可能レベルを10ppmとすることを提案する一方、HCB含有量のばらつきが大きいPG7はHCB最良削減可能レ ベルの値を特定せず、検討を継続するとした。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は厚労省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室(住所:〒100−8916千代田区霞が関1−2 −2、FAX番号:03−3593−8913、電子メールアドレス:exchpro@mhlw.go.jp)経産省製造産業局化学物質管理課化学物質安全 室(住所:〒100−8901千代田区霞が関1−3−1、FAX番号:03−3501−2084、電子メールアドレス: qqhbbfa@meti.go.jp)、環境省環境保健部企画課化学物質審査室(住所:〒100−8975千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03 −3581−3370、電子メールアドレス:chem@env.go.jp)のいずれかのパブリックコメント担当。

(注1)化審法の第1種特定化学物質は「難分解性」、「高濃縮性」、「人に対する長期毒性または高次補食動物への生態毒性」−−の3種の有害性をあわせ持つ物質とされており、この指定を受けた物質は製造、輸入が原則禁止され、使用用途も制限されている。
(注2)化審法では、化学物質製造時に第1種特定化学物質の副生が避けられない場合に、「利用可能な最良の技術(POPs条約でいうBAT)」を適用し、工業技術的・経済的に可能なレベル」まで低減すべきという考えを採用している。
(注3)この報告は、TCPAに含有される副生HCBの最良削減可能レベルを200ppmとしたほか、TCPAを利用して製造されるソルベントレッド135などの染料・顔料中のHCB最良削減可能レベルを10ppmとした。【環境省】





環境技術開発等推進事業 19年度新規研究開発課題の追加募集開始

 環境省は、提案公募型の研究開発制度「環境技術開発等推進事業」の平成19年度新規研究開発課題の追加募集を19年2月28日まで実施することにした。
 「環境技術開発等推進事業」は、環境省が開発すべき環境技術分野を特定し、これらの分野で国立試験研究機関、独立行政法人、民間企業が実施する研究・開発・実証課題を公募し、審査の上採択した課題に助成を行う制度。
 19年度についてはすでに、(1)次世代の環境保全技術の基礎となる「基礎研究開発」、(2)対応が急がれる技術の開発を行う「実用化研究開発」、 (3)複数の環境問題を統合的に扱う研究・技術開発を行う「統合型研究開発」、(4)若手研究者による「実現可能性研究」−−の4タイプの技術開発に対し て助成を実施するとして、18年10月31日から11月30日まで、課題募集が行われていた。
 今回の追加募集では、(1)「基礎開発領域」の助成対象(注1)に「健康リスク評価技術等分野」を加え、「環境リスク評価手法に関する研究」、「小児の脆弱性を考慮したリスク評価の研究」、「社会の中での環境リスクのとらえ方に関する研究」に関する課題を公募するとともに、(2)「戦略的研究開発領域」を新設し、この領域で「アジアの都市における自然共生環境管理システムの研究」に関する課題を公募する
 助成期間は(1)は2年、(2)は4年。助成金額は(1)が500〜5,000万円。(2)が2,500〜5,000万円。採択予定数は若干数の見込み。
 なお採択案件は外部専門家により構成される総合研究開発推進会議による審査結果を踏まえ、環境省が決定する。

(注1)第1次募集では「基礎研究開発」として、(一)次世代型環境リスク評価技術、(二)良効率環境修復技術、(三)健全な生態系保全と自然とのふれあいに関する技術、(四)その他、未解明な現象の解明に寄与する技術分野−−の4分野を助成対象としていた。【環境省】





19年度から26年度までの利用目標量を新設定 総合資源エネルギー調査会RPS法小委員会報告書案で意見募集開始

 資源エネルギー庁は平成19年2月7日、総合資源エネルギー調査会新エネルギー部会「RPS法(電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法)小委員会報告書」案を公表し、この案について19年3月8日17時(必着)まで意見募集を行うことにした。
 「RPS法」は、「22年度までに122億キロワット時の新エネルギーを導入する」という利用目標量の下、電気事業者に一定量以上の新エネルギー発電の実施を義務づけた法律。15年4月の全面施行以降、国内で太陽光発電風力発電の導入量が急速に増大するなどの成果がみられている。
 今回の報告は、18年度中に「19年度から26年度までの利用目標量」を新たに定める必要があることから、(1)利用目標量を設定する際の基本的考え 方、(2)利用目標量、(3)RPS法の制度改善の方向性、(4)新エネ導入促進にむけた政府の取組みの方向性−−などを示したもの。
 このうち(2)については、22年度までの目標は変更せず、23年度131.5億キロワット時、24年度141.0億キロワット時、25年度150.5億キロワット時、26年度160.0億キロワット時という新目標を設定。
 また(3)の中には、(一)23年度から26年度まで、太陽光発電の「RPS相当量(注1)」を、他の発電方式による「RPS相当量」の実質2倍に優遇して取り扱い、太陽光発電の発電コスト面での不利を是正すること、(二)法の対象設備に、1,000キロワット以下の河川維持用水利用発電・利水放流水発電、温泉水を活用した地熱発電で熱水を著しく減少させないものを追加すること、(三)マテリアルリサイクル原料との競合例が報告されているバイオマス発電で、マテリアルリサイクルを過度に阻害しない木質チップの調達を設備認定基準に加えること−−などが示されている。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は経済産業省資源エネルギー庁新エネルギー対策課新エネルギー等電気利用推進室パブリックコメント担当(住所:〒100−8931東京都千代田区霞が関1−3−1、FAX番号:03−3501−1365、電子メールアドレス:rps-mail@meti.go.jp)。

(注1)他の電気事業者と取引可能な電子口座で管理されている新エネ発電量。自社発電だけで義務を履行にできない場合に、他の電気事業者からRPS相当量を取得して履行に充てることができる。今回の報告は太陽光発電を1キロワット時利用した場合、RPS相当量を2キロワット時として扱うことを提言している。【資源エネルギー庁】





6種類の農薬について意見募集 水産動植物への毒性被害防止に関する農薬登録保留基準案

 環境省は、6種類の農薬「アミスルブロム」、「エスプロカルブ」、「シメトリン」、「ピラクロニル」、「メタフルミゾン」、「ヨードスルフロンメチルナトリウム塩」の水産動植物への毒性被害防止にかかわる「農薬登録保留基準(注1)」告示案をまとめ、この案について平成19年3月12日まで意見募集を行うことにした。
 水産動植物への毒性被害防止にかかわる農薬登録保留基準は従来、水田で使用される農薬について、コイの急性毒性のみを考慮して基準値が定められていたが、15年3月の同基準改正により、魚類、甲殻類、藻類への影響を考慮して基準を設定し、農薬が公共用水域中に流出したと仮定した場合の予測濃度が、基準に適合しない場合に農薬登録を保留することになった。
 今回の告示案は、魚類、甲殻類、藻類への影響を考慮して、6種類の農薬の水産動植物への毒性被害防止にかかわる農薬登録保留基準値を示したもの。
 「アミスルブロム」は1リットルあたり3.6マイクロミリグラム、「エスプロカルブ」は1リットルあたり15マイクロミリグラム、「シメトリン」は1 リットルあたり6.2マイクロミリグラム、「ピラクロニル」は1リットルあたり3.8マイクロミリグラム、「メタフルミゾン」は1リットルあたり5.8マ イクロミリグラム、「ヨードスルフロンメチルナトリウム塩」は1リットルあたり61マイクロミリグラムに設定するとしている。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室(住所:〒100−8975東京都千代田区霞ヶ関1−2−2、FAX番号:03−3501−2717、電子メールアドレス:
mizu-noyaku@env.go.jp)。

(注1)農薬販売には、農薬取締法に基づく農林水産大臣の登録を受けることが必要であるが、登録するかどうかの判断はいくつかの「農薬登録保留基準」に照らして行うこととなっている。また、これらの基準のうち、作物残留、土壌残留、水産動植物への毒性被害、水質汚濁防止に関する基準は環境大臣が設定を行っている。【環境省】


2007年1月
「21世紀気候変動予測革新プログラム」に関する研究提案書受付開始

 文部科学省は2007年度から新たに開始する委託研究事業「21世紀気候変動予測革新プログラム」に関する提案書の受付を07年2月5日まで実施する。
 「21世紀気候変動予測革新プログラム」は06年度で終了する同省の「人・自然・地球共生プロジェクト(注1)」の成果を発展的に継承し、「A.温暖化予測モデルの高度化および将来予測」、「B.不確実性の定量化・低減」、「C.自然災害に関する影響評価」の3つの研究項目を有機的に連携させながら、気候変動予測研究を実施するもの。2013年頃までにまとめられる予定の「IPCC第5次評価報告書」をはじめ、気候変動に対する政策検討、技術的対策の立案に寄与することをめざしている。
 温暖化予測実験の実施にあたっては、世界最高水準のスーパーコンピュータである地球シミュレータの活用が前提条件。また提案はA〜Cの3つの研究項目ごとに共同応募型と単独応募型の2つのカテゴリーに分けて応募を受け付けている。
 地球シミュレータ使用料を除く研究費の規模は、研究項目Aのうち「各種フィードバック機構を取り入れた長期気候変動予測実験」、「高解像度大気海洋結合モデルによる近未来気候変動予測実験」、「超高解像度大気モデルを利用した地域的に詳細な気候変動予 測実験」の3領域については1課題あたり5,000万円〜1億2,000万円程度(採択数:各1課題)、それ以外の項目では1課題あたり500万円〜3, 000万円程度(採択数:Aのうち「先端要素モデルの開発」領域とBを合わせて6課題程度、Cは5課題程度)を予定している。
 詳細は文部科学省ホームページに掲載された公募要領を参照のこと。
この提案受付に関する問合せ先は文部科学省研究開発局海洋地球課地球・環境科学技術推進室(電話番号:03−6734−4143、FAX番号:03−6734−4147、電子メールアドレス:kikoh@mext.go.jp)。

(注1)世界最速のスーパーコンピュータ「地球シミュレータ」を使い、地球温暖化予測や水循環変動予測に関するモデルの開発を行うことを目的に14年にスタートした研究プロジェクト。【文部科学省】

プレスリリース
http://www.mext.go.jp/b_menu/boshu/2007/06122614.htm





改造車を低排出ガス車の認定対象に追加へ 認定実施要領概要案への意見募集開始

 国土交通省は平成19年1月10日、改造車について低排出ガス車認定を行うための認定実施要領概要案を公表し、この案について19年2月8日(必着)まで意見募集を行うことにした。
 この要領概要案は、ディーゼル車を改造した天然ガス(CNG)車などが普及していることに応えて、これらの改造車の低排出ガス認定を行うためのもの。認 定の対象とする改造の内容、認定の申請に必要な事項、認定基準、認定を受けた改造の品質確保に関する事項、認定の取消し−−などに関する規定が盛りこまれ ている。
 意 見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は国土交通省自動車交通局技術安全部環境課排ガスパブリックコメント係(住所:〒100−8918東京 都千代田区霞が関2−1−3、FAX番号:03−5253−1639、電子メールアドレス:dpr@mlit.go.jp)。【国土交通省】

プレスリリース
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/09/090110_2_.html


「低排出ガス車認定実施要領」改正案への意見募集開始 車両総重量3.5トン超のディーゼル車以外の自動車を認定対象に追加へ

 国土交通省は平成19年1月10日、「低排出ガス車認定実施要領」改正案を公表し、この案について19年2月8日(必着)まで意見募集を行うことにした。
 この改正案は、車両総重量が3.5トンを超える自動車(注1)を、低排出ガス車としての認定対象に追加するためのもの。
 車両総重量が3.5トンを超える自動車の低排出ガス車認定試験にあたっての重量区分、耐久走行を行う距離、認定基準などが示されており、認定基準として は「17年規制よりさらに排出NOxが10%低減されたレベル(NOx:1.8g/kWh以下、PM:0.024超〜0.027g/kWh以下)」、 「17年規制よりさらに排出PMが10%低減されたレベル(NOx:1.8超〜2.0g/kWh以下、PM:0.024g/kWh以下」、「7年規制より さらにNOxとPM双方の排出が10%低減されたレベル(NOx:1.8g/kWh以下、PM:0.024g/kWh以下)」の値が示されている。
 なお国土交通省は、改造車について低排出ガス車認定を行うための認定実施要領案についても、別途意見募集を実施するとしている。
 意 見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は国土交通省自動車交通局技術安全部環境課低排出ガス車認定実施要領の改正に係るパブリックコメント係 (住所:〒100−8918東京都千代田区霞が関2−1−3、FAX番号:03−5253−1639、電子メールアドレス: dpr@mlit.go.jp)。

(注1)ディーゼル車はすでに低排出ガス車の認定対象とされているため、今回の改正案の内容には含まれない。【国土交通省】

プレスリリース
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/09/090110_.html





国土の質保全めざした「国土形成計画」策定へ 国土審議会計画部会中間とりまとめへの意見募集開始

 新たな国土づくりのビジョンを示す「国土形成計画」を検討している国土交通省は平成18年12月29日、「計画」策定に向けて、国土審議会計画部会がま とめた「中間とりまとめ」を公表し、この案について19年2月16日まで意見募集を行うことにした。
 従来、日本の国土づくりは、戦後の国土の復興の方向性を示してきた「全国総合開発計画(全総)」を中心に展開されていたが、開発志向の全総が時代にあわ なくなってきたため、同省では17年に「国土総合開発法(国総法)」を「国土形成計画法」に改め、全総を事実上廃止。開発志向から国土の質保全に軸を大転 換して、全総に代わり10〜15年先までを見込んだ国土形成の将来ビジョン「国土形成計画」を策定するとしていた。
 今回の国土審議会計画部会「中間とりまとめ」は、国土形成計画全国計画(注1)の策定に向け、新たな国土像を実現するための戦略的取組として、「東アジ ア域内でのヒト・モノ・情報の流れの円滑化」、「持続可能な地域形成」、「災害に強いしなやかな国土形成」、「美しい国土の管理と継承」、「多様な民間主 体と行政の協働(新たな公)による地域づくり」−−の5項目を示している。
 このうち、「持続可能な地域形成」には、(1)水・緑豊かで景観に 配慮した都市整備、(2)都市構造の集約化、(3)ヒートアイランド問題など大都市圏の環境課題への対応、(4)農山漁村での自然環境と生産基盤、生活環 境の調和、(5)都市と農山漁村の交流・連携−−の取組みが含まれ、また「美しい国土の管理と継承」には、(一)循環と共生を重視し適切に管理された国土形成、(二)流域単位で考える国土利用と水循環系管理、(三)国民1人1人が担う国土の管理と継承、(四)海洋・沿岸域の総合的な利用・保全−−の取組みが含まれている。
 意 見は郵送、FAX、電子メール、意見募集サイトで受付けている。宛先は国土交通省国土計画局総合計画課意見募集担当(住所:〒100−8918千代田区霞 が関2−1−2中央合同庁舎2号館、FAX番号:03−5253−1570、電子メールアドレス:soukei@mlit.go.jp)。

(注1)国土形成計画は、国土形成施策の指針を示す「全国計画」と国と都府県が協働して策定する地域計画「広域地方計画」に分けて策定される。【国土交通省】

プレスリリース
http://www.mlit.go.jp/pubcom/06/pubcomt159_.html





組換え微生物を利用して製造された添加物「ジェランガムK3B646」の食品健康影響評価案で意見募集開始

 内閣府食品安全委員会は、組換え微生物を利用して製造された添加物「ジェランガムK3B646」の食品健康影響評価案をまとめ、この案について平成19年2月9日17時(必着)まで意見募集を行うことにした。
 ジェランガムは、グルコース・グルクロン酸・グルコース・ラムノースの4つの糖を繰り返した構造をもつ直鎖上の多糖類。食品添加物(増粘安定剤)として 幅広い食品に使われているが、乳製品に利用した場合に超高温熱処理を行うと、異臭が生じ香りや風味を低下させる場合があった。
 今回評価が行われた「ジェランガムK3B646」は、現行のジェランガム生産株(Sphingomonas.elodea S60)の問題点であった異臭発生要因の遺伝子を欠失させたもの。
 内閣府食品安全委員会は、この組換え株が「遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物の安全性評価基準」が自然界で同じことが起こり得るとして対象外としている「最終的に宿主に導入された組換えDNAが分類学上同一種に属する微生物のDNAのみを利用して製造されたケース」に該当することから、同基準の評価対象ではないという判断を示している。
 意見は郵送、FAX、意見提出サイトで受付けている。宛先は内閣府食品安全委員会事務局評価課内 「遺伝子組換え食品の食品健康影響評価」意見募集担当(住所:〒100−8989東京都千代田区永田町2−13−10プルデンシャルタワー6階、FAX番号:03−3591−2236)。【内閣府 食品安全委員会】

プレスリリース
http://www.fsc.go.jp/iken-bosyu/pc_gellangum_190111.html





有機リン系殺虫剤「カズサホス」の食品健康影響評価案(第2版)への意見募集実施

 内閣府食品安全委員会は、厚生労働省から意見を求められていた有機リン系殺虫剤「カズサホス」の食品健康影響評価(第2版 注1)案をまとめ、この案について19年2月9日17時(必着)まで意見募集を行うことにした。
 同委員会では評価にあたって動物代謝、植物代謝、土壌中運命、水中運命、作物残留、土壌残留、一般薬理、急性毒性、亜急性毒性慢性毒性発がん性、生殖発生毒性、遺伝毒性などの試験を行った。
 各試験で悪影響が認められなかった最大投与量(無毒性量)の最小値は、イヌを使った91日間亜急性毒性試験の「1日体重1キログラムあたり0.01ミリグラム」であったが、一方でより投与量が多い「1日体重1キログラムあたり0.02ミリグラム」でも毒性所見が認められなかったことから、これらの数値を一日摂取許容量(ADI 注2)設定根拠に採用せず、その次に少ないラットを使った2世代繁殖試験の無毒性量の「1日体重1キログラムあたり0.025ミリグラム」を代わりに採用。この数値に安全係数として100分の1を掛けて、一日摂取許容量を1日体重1キログラムあたり0.00025ミリグラムと算定した。
 意見は郵送、FAX、意見募集サイトで受付けている。宛先は内閣府食品安全委員会事務局評価課(住所:〒100−8989東京都千代田区永田町2−13−10プルデンシャルタワー6階、FAX番号:03−3591−2236)。

(注1)カズサホスについては17年6月に、キャベツ、レタス、ほうれんそう、イチゴへの適用拡大を踏まえた「食品健康影響評価第1版」がまとまり、18年4月に残留農薬基準告示が行われているが、今回さらに、だいず、えだまめ、しそ、ねぎ、ばれいしょへの適用拡大申請があったことから、改めて食品健康影響評価が行われることになった。
(注2)人が一生涯にわたって毎日摂取し続けても、健康に影響をおよぼさないと判断される量。1日当たりの体重1キログラムに対する質量として表される。【内閣府 食品安全委員会】

プレスリリース
http://www.fsc.go.jp/iken-bosyu/pc_cadusafos_190111.html





硝酸性窒素による地下水汚染浄化技術 19年度実証調査で対象技術を募集

 硝酸性窒素による地下水汚染の効果的な浄化手法を確立するため、平成16年度から実用化段階にある浄化技術の実証調査を汚染地域で実施している環境省は、19年度調査対象技術を19年2月16日12時(必着)まで募集することにした。
 硝酸性窒素硝酸性窒素とともに、11年に地下水環境基準に追加された項目だが、施肥、生活排水、家畜排泄物など汚染源が多岐にわたることから、他の項目と比べ環境基準の超過率が高い。17年度に国と地方公共団体が実施した全国の地下水水質測定結果では硝酸性窒素硝酸性窒素の基準超過率は最も高い4.2%となっている。
 実証調査は、面的に広がりのある硝酸性窒素による地下水汚染がみられる地域で、実用化段階にある汚染防止・浄化技術の有効性・経済性を評価するとともに、処理能力、稼働最適条件を検証するもの。施肥法の改良など装置を必要としない技術・手法も募集対象としている。
 採択されると、環境省が実証・評価のために必要な費用として、調査1件につき700万円を補助する。
 実証期間は19年4月から20年3月、採択数は2技術程度を予定している。
 応募書類の宛先は環境省水・大気環境局 土壌環境課地下水・地盤環境室「硝酸性窒素浄化技術開発普及等調査」担当(住所:〒100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3501−2717、電子メールアドレス:mizu-chikasui@env.go.jp)。【環境省】

プレスリリース
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7910





エネルギー教育用教材キットを無償配布へ 配布先中学校4,000校を募集

 中学生を対象とした「エネルギー教育用教材キット」を作成した資源エネルギー庁は、このキットの配布を希望する中学校4,000校の募集を開始した。
 今回配布する教育用教材キットは(1)エネルギー教育用映像教材3本(各45分、DVD1枚と同内容のVHSビデオテープ1本により提供)、(2)3Dデジタル地球儀e−Globe21(CD−ROMで提供)、(3)粉末セルラーゼと酵母を使いエタノールを生成するバイオマス・エネルギー実験セット、(4)原油や重油、オイルシェールなどの燃料見本セット、(5)教師用解説書・生徒用ワークシート−−の5種類を1つのキットにしたもの。
 エネルギー教育用映像教材のテーマは「暮らしを支えるエネルギー」、「エネルギーと環境問題」、「循環型社会を目指して」。また3Dデジタル地球儀e−Globe21は、エネルギーに関する21種類のデータをパソコン上で地球儀の映像と組み合わせて表示することが可能な教材となっている。
 希望する中学校は19年2月2日までに、(財)省エネルギーセンター省エネ教育推進部にウエッブサイト上から申込むことが必要。1校1セット限定だが配布は無料。【資源エネルギー庁】

プレスリリース
http://www.eccj.or.jp/study/study.html





「容器包装3R推進環境大臣賞」を創設 3部門の表彰対象案件公募開始

 環境省は新たに創設した「容器包装3R推進環境大臣賞」の表彰対象になる製品、取組みを平成19年2月16日まで公募している。
 「容器包装3R推進環境大臣賞」は、循環型社会形成に向け、容器包装廃棄物の3R(注1)推進に寄与する優れた製品、取組みを表彰する制度として創設された賞。
 公募は「製品部門」、「小売店部門」、「地域の連携協働部門」−−の3部門に沿って行うことになっており、それぞれ、容器包装廃棄物の3R推進に優れた効果がある「容器包装容器包装を利用した商品」、「小売店舗」、「NPO、市民団体、事業者、学校、自治体の連携協働により実践されている地域レベルの取組み」が募集対象になる。
 また、「製品部門」では製造事業者や利用事業者、「小売店部門」では小売業者(店舗単位)、「地域の連携協働部門」では連携して取組を行っている NPO、事業者、学校、自治体(注2)に応募資格があるが、都道府県、3R活動推進フォーラム(注3)、環境省地方環境事務所からの推薦も受付ける。
 各部門とも、最優秀賞1点と優秀賞、奨励賞各数点を選定し、特に最優秀賞受賞者には、「容器包装3R推進環境大臣賞最優秀賞表彰」の使用権を与える。
 応募は郵送のみで受付けている。応募者は規定の「応募用紙」に必要事項を記入し、正本1部と参考資料を同封の上送ることが必要。宛先は「容器包装3R推進環境大臣賞」事務局(住所:〒104−8689東京都京橋郵便局留)。

(注1)3Rは廃棄物の発生抑制(リデュース)、資源・製品の再使用リユース)、再生利用リサイクル)のこと。
(注2)活動に参加しているNPO、事業者、学校、自治体などの代表者が連名で応募することが必要。
(注3)G8サミットで合意された「3R行動計画(イニシアティブ)」と、日本の「ごみゼロ国際化行動計画」を受け、日本の循環型社会づくりの加速化と地球規模での循環型社会の形成に寄与するため、設立された組織。【環境省】

プレスリリース
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7917





セルロース含量ギンドロ2種 拡散防止策をとらない使用承認への意見募集開始

 環境省と農林水産省は遺伝子組換え生物を環境中への拡散防止策をとらないで使用する(カルタヘナ法の第1種使用に該当する)事例の承認申請が2件提出されたことから、これらの事例の承認について、平成19年2月22日まで意見を募集することにした。
 カルタヘナ法では、第1種使用を行う場合に、主務大臣が学識経験者の意見を参考としながら、生物多様性への影響の度合いを判断し使用承認の可否を決定することになっている。
 今回意見募集を行う事例は、(独)林木育種センターが申請した、(1)高セルロース含量ギンドロ(注1)trg300-1(AaXEG2, Populus alba L.) 、(2)高セルロース含量ギンドロtrg300-2(AaXEG2, Populus alba L.) 。
 学識経験者からの意見聴取の結果では、いずれも生物多様性への影響がないとされており、環境省と農林水産省では今回の意見募集結果で問題がみつからなければ、基本的に使用を承認する方針。
 意 見は郵送、FAX、電子メール(または専用の意見募集フォーム)により受付けている。宛先は環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室(住所:〒100− 8975東京都千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3504−2175、電子メールアドレス:bch@env.go.jp)。

(注1)ヤナギ科ハコヤナギ属に属する植物で、別名ハクヨウ、ウラジロハコヤナギ。一般的には「ポプラ」と総称されている植物に含まれる。欧州中南部、西北アジア、中央アジア原産。明治期に日本に導入され、街路樹や庭園樹に用いられている。【環境省】

プレスリリース
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7937





19年度食品安全モニターの募集を開始

 内閣府食品安全委員会は平成19年度食品安全モニター募集を開始した。
 食品安全モニターは、食品安全委員会が行った食品のリスク評価結 果に基づく施策の点検や、在住している都道府県・市区町村が行う食品安全行政に関する意見、自らが入手した食品の安全性に関する危害情報を同委員会事務局 に報告する役割を担う人材で、今回の募集人数は235名。任期は21年3月31日までで、報告1件につき1,000円(1人あたり半期ごとに6,000円 が上限)、モニター会議1回につき5,000円の謝金が支払われる。
 応募するには、(1)食品の安全について関心があり満20歳以上、(2)日本国内に居住、(3)全国7都市で開催予定の食品安全モニター会議に出席でき る(自宅に最も近い開催地の会議のみ)、(4)議員や公務員ではない−−という4つの条件すべてを満たし、さらに(A)大学などで食品に関係が深い学科を 修了した、(B)栄養士、管理栄養士、調理師、食品衛生管理者などの資格を持つ、(C)食品安全に関する行政・業務に従事したことがある−−のいずれかの 条件を満たしていることが必要。
 希望者は封書か特設応募フォームに、氏名、郵便番号、住所、電話番号、メールアドレス、生年月日、性別、職業、勤務先・役職、これまでの「食品安全モニ ター」経験の有無、該当する応募資格、応募理由(200字程度)を明記の上、19年2月16日(郵送の場合は当日消印有効、電子メールの場合は17時)ま でに申し込むことが必要。
 選考は応募理由、地域、性別、年齢のバランスを考慮しながら、原則として抽選により決定するが、18年度までにモニターになっている人で再選できるのは今回の募集人数の半数まで。
 選考結果は3月19日までにモニターとして決定した人にのみ通知される予定。【内閣府 食品安全委員会】

プレスリリース
http://www.fsc.go.jp/monitor/190120monitor-boshu.html





京都メカニズム「割当量口座簿の運営等に関する省令案」への意見募集開始

 環境省と経済産業省は平成19年1月22日、「割当量口座簿の運営等に関する省令案」を公表し、この案について19年2月20日まで意見募集を行うことにした。
 この省令案は、18年6月に成立した「地球温暖化対策推進法」の改正内容(注1)のうち、京都メカニズムによる算定割当量(注2)取得、保有、移転の記録を行う「割当量口座簿」に関して施行に必要な細則を定めたもの。
 (1)割当量口座簿に記録する事項、(2)管理口座の開設申請に必要な事項、必要な添付書類、(3)算定割当量の振替申請時に必要な書類、(4)官庁・公署の嘱託による算定割当量の振替手続、(5)信託の記録申請、記録変更申請、記録抹消申請に必要な書類、(6)受託者の更迭申請に必要な書類、受託者の解任があった場合の措置、(7)管理口座の廃止申請、(8)環境大臣・経産大臣が行う割当量口座簿に関する情報開示事項、(9)振替手数料を免除する場合−−などに関する規定などを整備している。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省地球環境局地球温暖化対策課(住所:〒100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3580−1382、電子メールアドレス:kyomecha-registry@env.go.jp)。

(注1)改正・地球温暖化対策推進法には、京都メカニズムの活用を国の責務に追加すること、京都メカニズムの活用に関する基本事項を「京都議定書目標達成計画」の中に定めること、割当量口座簿の運用に関する規定、虚偽の申請に対する罰則設置−−などが盛り込まれている。
(注2)京都議定書で削減目標達成に使用することが認められる排出量の単位・クレジットのこと。【環境省】

プレスリリース
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7932





意見募集開始 自動車NOx・PM対策の方向性示す中環審・最終報告案

 中央環境審議会大気環境部会が今後の自動車NOx・PM対策の方向性を提言した「今後の自動車排出ガス総合対策のあり方について(最終報告案)」が平成19年1月22日に公表され、19年2月7日まで意見募集が行われることになった。
 13年6月に公布された「自動車NOx・PM法」は、関係8都府県(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、大阪府、兵庫県)の対策地域の市区町村で、22年度までに二酸化窒素(NO2)・浮遊粒子状物質(SPM)に関する大気環境基準を達成することを目標に、「総量削減計画」にもとづき、車種規制、事業者の排出抑制策などの各種施策を実施しているところ。
 施策が効を奏し、対策地域のNO2・SPMの環境基準達成率は全体としては改善傾向にあるが、一方で大都市圏を中心として、環境基準を達成していない測定局も残っている状況だ。
 今回の最終報告は現行制度による対策の進展状況を評価し、「現行法の基本的な枠組みは維持すべきだ」とながらも、「目標の早期達成と更なる改善」、「事業者の自主的取組みを促進する制度の運用改善」が必要であると指摘。
 また施策強化の方向性として、「特に交通が集中する地域への局地汚染対策の実」、
「対策地域外に使用本拠地がある自動車(流入車)も含めた適合車への転換促進」、「使用過程車対策の推進」、「自動車税のグリーン化など低公害車の普及促進」、「ロードプライシング(注1)の検討など交通量抑制・交通流円滑化対策の推進」、「エコドライブに関する普及・啓発」、「燃費改善、物流合理化など温暖化防止の観点からの取組み推進」などをあげ、それぞれについての具体的な取組み内容も示した。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省水・大気環境局自動車環境対策課(住所:〒100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3593−1049、電子メールアドレス:kanri-jidosha@env.go.jp)。

(注1)交通渋滞や大気汚染の著しい地域に入る自動車に課金する仕組み。ロンドン、シンガポールなどに導入されている。【環境省】

プレスリリース
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7935





「循環型社会形成推進基本計画」進捗状況の第3回点検結果案への意見募集開始

 中央環境審議会は2007年1月24日に「循環型社会形成推進基本計画」の進捗状況についての第3回点検結果素案を公表し、この素案について06年2月13日(必着)まで意見募集を行うことにした。
 「循環型社会形成推進基本計画」は00年6月に施行された「循環型社会形成推進基本法」にもとづいた計画で、「資源を有効活用し、自然界から資源を取り出す量、自然界への廃棄量を最小にする循環型社会」の構築を目指し、「少ない資源でどれだけ経済的付加価値を生み出しているかを表す指標である資源生産性(注1)を00年度のトンあたり28.1万円からトンあたり約39万円に引き上げる」、「資源の循環利用率を00年度の約10%から約14%に引き上げる」、「廃棄物最終処分量を00年度の約5,600万トンから約2,800万トンに削減する」、「産廃最 終処分量を90年度比で約75%削減する」、「1人1日あたりの家庭ごみ排出量を00年度に比べ約20%削減する」など、2010年度まで達成すべき具体 的な数値目標を設定。計画に基づく施策の進捗状況を毎年、中環審が国民各層の意見を聴きながら、点検することになっている。
 今回の中環審の点検結果案は、これらの数値目標の04年度達成状況について、「資源生産性はトンあたり約33.6万円で00年度比19.6%増」、「循 環利用率は12.8%で00年度比約2.8ポイント上昇」、「最終処分量は3,500万トンで、00年度比約38.6%減少」と報告(注2)し、リサイクルの進展によって循環利用率は上昇傾向、最終処分量は減量傾向にあるものの、第1回・2回点検時同様、発生抑制は一廃産廃とも十分には進んでいないなどと指摘。
 対策としては、優れた取組みをしている地域の取組み内容の普及などを国内で進めていくとしたほか、製品や資源の国際移動が拡大する中で、東アジア循環型社会ビジョン策定など、世界の循環型社会形成に貢献する主導的な役割を果たしていくべきだとまとめている。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省廃棄物リサイクル対策部企画課循環型社会推進室(住所:〒100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2、FAX:03−3593−8262、電子メールアドレス:junkan@env.go.jp)。 

(注1)GDPを国内・輸入天然資源と輸入製品の総量で割ることによって算出している。
(注2)循環利用率、最終処分量は速報値。【環境省】

プレスリリース

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7940


2006年12月
「エネルギー基本計画」改定案への意見募集開始

 資源エネルギー庁は平成18年12月25日、「エネルギー基本計画」改定案を公表し、この案について19年1月29日(必着)まで意見募集を行うことにした。
 「エネルギー基本計画」は14年6月に成立したエネルギー政策基本法の基本方針である「安定供給の確保」、「環境への適合」、「市場原理の活用」にのっとり、10年程度を見通してエネルギーの需給全体に関する施策の基本的方向性を示したもの。15年10月に閣議決定されているが、内容は少なくとも3年ごとに検討を加え、必要に応じて変更するとされている。
 今回の改定案のうち環境問題に関するものとしては、従来の計画で「環境への適合方針」として示されていた「省エネ」、「非化石エネルギーの利用推進」、「化石燃料のクリーン化と高効率利用技術の開発・導入」−−の3点が、(1)省エネ、(2)発電過程のCO2排出が少ない原子力発電の推進、(3)再生可能エネルギーの開発・利用、水素エネルギーの開発、(4)CO2排出が少ない化石エネルギーであるガス体エネルギーへの転換、化石燃料のクリーン化と高効率利用技術の開発・導入−−の4点に改められていることなどがあげられる。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は資源エネルギー庁長官官房総合政策課(住所:〒100−8931東京都千代田区霞が関1−3−1号、FAX番号:03−3501−2305、電子メールアドレス:qqmbbc@meti.go.jp)。【資源エネルギー庁】





意見募集開始 射撃場の鉛汚染対策ガイドライン
 環境省は平成18年12月26日、「射撃場に係る鉛汚染対策ガイドライン」案を公表し、この案について19年1月24日まで意見募集を行うことにした。
 17年12月末現在で、日本には銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)に基づく指定射撃場が449か所あるほか、自衛隊や警察が管理している射撃場も全国に存在する。
 これらの国内射撃場で使用される弾丸のほとんどは、鉛を主成分とする鉛弾だが、これらの鉛弾による射撃場周辺の土壌、公共用水域、地下水に関する汚染調査・対策は、これまで全国レベルでの統一された方針や手法がなく、射撃場の設置者や管理者がそれぞれの考えで実施していた。
 今回の「ガイドライン」案は、射撃場の設置者らが行う調査や対策の方向性を、環境省が学識者らから構成される「射撃場に係る鉛汚染対策検討会」(座長:細見正明・東京農工大学教授)に諮った上でまとめたもの。
 たとえば、「場外に流出する表流水の鉛濃度が、水質環境基準の10倍値(1リットルあたり0.1ミリグラム)を超過している」ことや、「場内・周辺の飲用井戸の地下水の鉛濃度が、地下水環境基準(1リットルあたり0.01ミリグラム)を超過している」ことを汚染の判断基準として示し、対策を行う必要があるとしている。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省水・大気環境局土壌環境課(住所:〒100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3501−2717、電子メールアドレス:mizu-dojo@env.go.jp)。【環境省】





土壌汚染対策法施行規則改正案で意見募集開始 汚染土壌掘削除去方法の規定変更
 環境省は平成18年12月26日、土壌汚染対策法施行規則改正案を公表し、この案について19年1月24日まで意見募集を行うことにした。
 改正案は、現行では「汚染土壌を掘削し、汚染土壌以外の土壌により埋めること」と規定されている汚染土壌の掘削除去方法について、掘削除去後に地下構造物を設置するケースなどでは、汚染土壌以外の土壌で埋め戻しを行う必要がないとするもの。
 また、この改正に伴い、掘削除去後に地下水汚染を確認するための観測井を設置する位置についても、「土壌の埋め戻しを行わなかった場合には掘削を行った土地または掘削された場所にある地下水の下流側の周縁に設置すべき」という規定を整備するとしている。
 改正内容は意見募集後の19年2月に公布される見込み。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省水・大気環境局土壌環境課(住所:〒100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3501−2717、電子メールアドレス:DOJYO01@env.go.jp)。
【環境省】





乗用車などの燃費基準中間とりまとめで意見募集開始

 国土交通省の「交通政策審議会・自動車燃費基準小委員会」と、経済産業省の「総合資源エネルギー調査会省エネルギー基準部会自動車判断基準小委員会」の合同会議が検討していた、乗用車などの燃費基準に関する中間とりまとめに対する意見募集が平成19年1月23日まで実施される。
 合同会議では「省エネ法」に基づくトップランナー基準(注1)として、燃費基準を設定する自動車の範囲、燃費の測定方法、燃費基準値、目標年度などを検討。
 中間とりまとめでは、「揮発油や軽油を燃料とする定員10人以下の乗用車」、「車両総重量3.5トン以下で定員11人以上の小型バス」、「車両総重量3.5トン以下の小型貨物車」で、道路運送車両法にもとづく型式指定を受けた自動車を、燃費基準設定の対象範囲とし、2015(平成27)年度を目標年度とした目標基準値(トップランナー基準)をそれぞれ提示している。
 この燃費基準が達成された場合、2015年度に出荷される対象車の平均燃費値は04年度と比べ、乗用車で約23.5%、小型バスで7.2%、小型貨物車12.6%で向上すると考えられるという(注2)。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー対策課燃費基準パブリックコメント担当(住所:〒100−8931東京都千代田区霞が関1−3−1、FAX番号:03−3580−8439、電子メールアドレス:shouene-pub@meti.go.jp)または、国土交通省自動車交通局技術安全部環境課燃費基準パブリックコメント担当(住所:〒100−8918東京都千代田区霞が関2−1−3、FAX番号:03−5253−1639、電子メールアドレス:dpr@mlit.go.jp)。提出方法の詳細は電子政府の総合窓口に掲載された意見公募要領を参照のこと。

(注1)「省エネ法」に基づくトップランナー基準として位置づけられると、目標年度内までに対象全車種の燃費効率を目標値以上に改善することが義務づけられることになる。
(注2)2015年度の出荷台数比率が04年度と同じと仮定した場合。【国土交通省,資源エネルギー庁】





環境省関連道州制特区推進法施行規則案について意見募集開始 「鳥獣保護法」上の危険猟法についての特例定める

 環境省は「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(道州制特区推進法)施行規則案」のうち、環境省に関連する内容(注1)に関して意見募集を行うことにした。
 「道州制特区推進法」は、現行の都道府県制を前提にしつつ、北海道や密接な関係が認められる3以上の都府県にわたる区域を道州制特区として定め、国の権限と財源を地方に移譲する枠組みを定めた法律。平成18年12月13日に第165回国会で成立し、19年4月1日から、当面北海道のみを対象地域として施行されることになっている。
 今回環境省関係とされた規定案は、同法の対象となる特区が「道州制特別区域計画(注2)」に「鳥獣保護法」上の危険猟法(麻酔薬を使用する猟)の許可に関する事務を盛りこんで公告した場合に、この危険猟法の許可権限を特区の知事が行うことができるよう特例措置を定めたもの。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省自然環境局野生生物課(住所:〒100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3581−7090、電子メールアドレス:shizen-choju@env.go.jp)、締切りは19年1月14日17時30分(郵送の場合は同日消印有効)。その他の詳細は環境省ホームページ掲載された意見募集要項参照のこと。
(注1)意見募集対象になっているのは「環境省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則」案。
(注2)政府が示した「道州制特別区域基本方針」にもとづき、特区の目標、広域的施策の内容などを定めた計画。特区が関係市町村の意見を聴いた上で、議会の議決を経て作成し、公告することになっている。【環境省】
記事に含まれる環境用語





「海洋汚染防止法施行規則」改正概要案について意見募集開始 OPRC−HNS議定書対応の防除資材備え付けについて規定整備

 海上保安庁は平成18年12月18日、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(海洋汚染防止法)施行規則」改正概要案を公表し、この案について19年1月17日(必着)まで意見募集を行うことにした。
 この案は、第164国会で油流出事故発生時の応急対応に関する「OPRC条約」の対象を有害危険物質に拡大する「危険物質及び有害物質による汚染事件に係る準備、対応及び協力に関する議定書(OPRC−HNS議定書)」などに対応した「海洋汚染防止法」の改正(注1)が成立したことを受け、改正法施行のための規定を整備するもの。
 改正法のうち20年4月1日から施行される(1)特定油以外の油・有害液体物質の防除資材備え付けが義務づけられる船舶の範囲、(2)防除資材備え付けが義務づけられる海域、(3)防除資材の具体的な内容、(4)特定油以外の油、有害液体物質防除のために確保しておかなければならない要員の要件、(5)防除資材を備付けする場所、(6)防除資材備付けを他者に委託する場合の要件、(7)防除資材備付けに関連して船舶所有者が実施すべき措置、(8)一定の性能を満たした油処理剤等の特定油防除資材への追加、(9)資材の備付けに関する船舶所有者の報告義務−−などを規定している。これらの施行日は法の施行と同じ20年4月1日が予定されている。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は海上保安庁警備救難部環境防災課(住所:〒100−8918東京都千代田区霞が関2−1−3、FAX番号:03−3591−5085、電子メールアドレス:kankyoubousai@kaiho.mlit.go.jp)。

(注1)有害液体物質や揮発性の高い油について、(1)流出事故発生時の通報や船舶所有者による応急防除措置の義務付け、(2)海保庁長官による措置命令についての規定整備など、危険物に対する防除体制強化、(3)海保庁長官による有害液体物質防除計画の策定など、有害液体物質に対する重油並みの防除体制確立、(4)防除措置の実施に必要な資材、要員の確保、対応マニュアルの備付け義務付け、(5)環境大臣の査定を受けていない液体物質の輸送禁止−−などを内容としている。【海上保安庁】





乗用車などの燃費基準中間とりまとめを公表 意見募集実施へ 

 国土交通省の「交通政策審議会・自動車燃費基準小委員会」と、経済産業省の「総合資源エネルギー調査会省エネルギー基準部会自動車判断基準小委員会」の合同会議が検討していた、乗用車などの燃費基準に関する中間とりまとめが平成18年12月15日までにまとまり、公表された。
 合同会議では「省エネ法」に基づくトップランナー基準(注1)として、燃費基準を設定する自動車の範囲、燃費の測定方法、燃費基準値、目標年度などを検討。
 中間とりまとめでは、「揮発油や軽油を燃料とする定員10人以下の乗用車」、「車両総重量3.5トン以下で定員11人以上の小型バス」、「車両総重量3.5トン以下の小型貨物車」で、道路運送車両法にもとづく型式指定を受けた自動車を、燃費基準設定の対象範囲とし、2015(平成27)年度を目標年度とした目標基準値(トップランナー基準)を提示している。
 たとえば、車両総重量別の16区分ごとに設定された「乗用車」の目標基準値は揮発油・軽油1リットルあたり7.4〜22.5キロメートル。また「小型バス」の目標基準値は、揮発油1リットルあたり8.5キロメートル、軽油1リットルあたり9.7キロメートルとされた。
 また「小型貨物車」はさらに、「軽貨物車」、「軽量貨物車(車両総重量1.7トン以下)」、「中量貨物車(車両総重量1.7トン超3.5トン以下)」に分類され、軽貨物車」の目標基準値は13区分ごとに揮発油・軽油1リットルあたり14.7〜23.2キロメートルの範囲、「軽量貨物車」の目標基準値は5区分ごとに同14.7〜18.5キロメートルの範囲、「中量貨物車」の目標基準値は、揮発油利用の27区分ごとで1リットルあたり7.9〜14.2キロメートルの範囲、軽油利用の32区分で1リットルあたり8.8〜14.5キロメートルの範囲で設定された。
 この燃費基準が達成された場合、2015年度に出荷される対象車の平均燃費値は04年度と比べ、乗用車で約23.5%、小型バスで7.2%、小型貨物車12.6%で向上すると考えられるという(注2)。
 この中間とりまとめに対しては18年12月19日から19年1月23日まで意見募集が行われる予定で、意見募集要項は別途発表される。

(注1)「省エネ法」に基づくトップランナー基準として位置づけられると、目標年度内までに対象全車種の燃費効率を目標値以上に改善することが義務づけられることになる。
(注2)2015年度の出荷台数比率が04年度と同じと仮定した場合。【国土交通省】





身近な水環境についての第4回全国一斉調査実施へ 参加団体募集開始

 国土交通省は第4回「身近な水環境の全国一斉調査」に参加する市民団体や学校などを平成19年2月末日まで募集している。
 この調査は河川のほか、水路、ため池などの身近な水域全般を対象に、実行委員会から参加団体に無料配布するマニュアルに基づき、簡単な道具、試薬を使って水質検査などを行うもの。16年から市民団体や学校などの参加により年1回実施され、その結果は全国の水環境情報を示した「水環境マップ」作成に役立てられている。
 なお18年6月4日を中心に実施された第3回の水環境一斉調査では、944団体(第1回531団体、第2回約1,000団体)が参加し、47都道府県の計4,923地点(第1回2,545地点、第2回5,018地点)で調査が実施されたが、サケやアユが生息できるようなきれいな水質である地点が調査地点の35%にのぼっていることが把握できたという。
 第4回「身近な水環境の全国一斉調査」は19年6月3日に実施予定で、参加希望者はNPO法人多摩川センター内みずとみどり研究会(住所:〒185−0021東京都国分寺市南町3−23−2小松ビル3F 担当:佐山、電話・FAX番号:042−327−3169、電子メールアドレス:mizutomidoriken@ybb.ne.jp)に締め切り日まで申込むことが必要。【国土交通省】





18年分高レベル放射性廃棄物最終処分のための拠出金単価改正案への意見募集開始

 資源エネルギー庁は平成18年12月13日、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」に基づく「単位数量当たりの最終処分業務に必要な金額を定める省令」の改正案を公表し、この案について19年1月12日まで意見募集を行うことにした。
 この省令は電力会社が原子力発電環境整備機構に毎年拠出する、高レベル放射性廃棄物最終処分のための拠出金のガラス固化体1本当たりの単価を定めているもので、電力会社はこの単価と18年中の原子力発電量に基づいて計算した額を、19年3月1日までに原子力発電環境整備機構に納付することになっている。
 今回の改正案は、17年発電分のガラス固化体1本あたり3,519万1,000円という単価を、最新のデータに基づき、18年発電分では3,857万4,000円に改正するとしている。
 見直しの根拠となっているのは、人件費単価、物品費などの最新価格。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部放射性廃棄物等対策室パブリックコメント担当(住所::〒100−8931東京都千代田区霞が関1−3−1、FAX番号:03−3580−8447、電子メールアドレス:tanka-iken@meti.go.jp)。【資源エネルギー庁】





18年度冬期全国星空継続観察で参加者募集開始

 環境省は全国星空継続観察(スターウォッチング・ネットワーク)の平成18年度冬期観察の実施計画を発表した。
 全国星空継続観察は、参加者に大気汚染や光害など大気環境問題への関心を高めてもらうことを目的に、昭和63年から毎年夏期と冬期に実施している星空観察。
 18年度冬期観察は、19年1月8日から21日までを観察期間として実施する予定で、(1)肉眼での天の川の3部分(ペルセウス座付近、ふたご座付近、いっかくじゅう座付近)の観察、(2)双眼鏡でのすばるのラケット形の中の星の観察、(3)天頂部分の夜空の写真撮影−−などを行う予定で、参加は都道府県・政令指定都市・中核市の大気環境担当部局などで受け付けている。【環境省】





海洋汚染防止法上の未査定液体物質「リグニンスルホン酸マグネシウム」の査定結果案で意見募集開始

 環境省は「海洋汚染防止法」第9条の6第3項の規定に基づく未査定液体物質「リグニンスルホン酸マグネシウム」の汚染分類をZ類、係数を0とする査定結果案を2006年12月8日に公表し、この案について09年1月8日まで意見募集を行うことにした。
 未査定液体物質に関しては、06年6月に公布された「海洋汚染防止法」の改正内容の中に、環境大臣の査定を受けた後でなければ、船舶により輸送してはならないことが規定され07年1月1日から施行されることになっている。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省地球環境局環境保全対策課(住所:〒100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3581−3348、電子メールアドレス:KAIYOU02@env.go.jp)。【環境省】 





有機リン系殺虫剤クロルピリホスの食品健康影響評価案への意見募集実施

 内閣府食品安全委員会は、厚生労働省から意見を求められていた有機リン系化合物の殺虫剤「クロルピリホス」の食品健康影響評価案をまとめ、この案について19年1月5日17時(必着)まで意見募集を行うことにした。
 同委員会では評価にあたって動物代謝、植物代謝、土壌中運命、水中運命、作物残留、土壌残留、一般薬理、急性毒性、亜急性毒性、慢性毒性、発がん性、生殖発生毒性、遺伝毒性などの試験を行った。
 今回の評価案では、各試験で悪影響が認められなかった最大投与量(無毒性量)の最小値が、マウスを使った発生毒性試験、イヌを使った慢性毒性試験の「1日体重1キログラムあたり0.1ミリグラム」であったため、この数値に安全係数として100分の1を掛けて、一日摂取許容量(ADI 注1)を1日体重1キログラムあたり0.001ミリグラムと算定した。
 意見は郵送、FAX、意見募集フォームで受付けている。宛先は内閣府食品安全委員会事務局評価課(住所:〒100−8989東京都千代田区永田町2−13−10プルデンシャルタワー6階、FAX番号:03−3591−2236)。
(注1)人が一生涯にわたって毎日摂取し続けても、健康に影響をおよぼさないと判断される量。1日当たりの体重1キログラムに対する質量として表される。【内閣府 食品安全委員会】





環境技術実証モデル事業技術 閉鎖性海域の水環境改善技術「実証試験要領」への意見募集開始

 環境省は環境技術実証モデル事業の新たな実証対象となる、閉鎖性海域の水環境改善技術に関する「実証試験要領(第2次案)」を公表し、この案について18年12月21日17時(必着)まで意見募集を行うことにした。
 環境技術実証モデル事業はエンドユーザーが安心して技術採用を行えるよう、メーカー側ではなく第3者が試行的に環境技術の効果について実証評価を行う事業。
 今回評価対象とする閉鎖性海域の水環境改善技術とは、水質、底質を閉鎖性海域の現場で改善する技術または、生物生息環境の改善に寄与する、海域に直接適用可能な技術。
 意見募集対象になっている「実証試験要領」は、鎖性海域の水環境改善技術の実証試験実施体制、対象技術選定、試験方法、試験結果報告書の作成−−などについての方針・留意点を示したもの。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)環境・エネルギー部(住所:〒105−8631東京都港区新橋1丁目11−7、FAX番号:03−3575−0320、電子メールアドレス:etv@murc.jp)。【環境省】





農薬取締法関係省令改正案で意見募集 立入検査を行う職員の身分証明書様式変更

 環境省と農林水産省は平成18年12月5日、「農薬取締法第十三条の規定による報告及び検査に関する省令」の改正案を公表し、この案について19年1月5日まで意見募集を行うことにした。
 この改正案は、総務省行政評価局から環境省を含む10省の検査・調査業務従事官署に対し、立入検査の際に携行する身分証に顔写真と生年月日を表記することを求める通知が出されたことを受け、農薬取締法に基づき立入検査を行う職員の身分証明書の様式に、顔写真と生年月日の表記を追加するもの。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室(住所:〒100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3501−2717、電子メールアドレス:mizu-noyaku@env.go.jp)。【環境省】





光透過式黒煙測定器によるPM検査実施について意見募集開始

 国土交通省は平成18年11月30日、自動車の排出ガス検査法として「光透過式黒煙測定器(オパシメータ 注1)」を使用した粒子状物質(PM)測定を導入する案を公表し、この案について18年12月14日まで意見募集を行うことにした。
 現行の車検では、ディーゼル車から排出されるPMを検査する場合に、黒煙測定器(注2)を使用した黒煙濃度測定が行われているが、排ガス低減技術が進み、黒煙がほとんど排出されなくなっている最近のディーゼル車に対しては、黒煙測定器による測定が難しくなってきている。
 今回、黒煙測定器に代えて新たに導入するとしている「オパシメータ」によるPM検査は、強化されたPM規制値に十分対応できるほか、黒煙以外に排出割合が増え、測定が重要になってきている軽油や潤滑油の未燃焼分である有機性可溶成分(SOF成分)の測定も可能。
 国土交通省では、19年度9月をめどに軽油を燃料とする自動車の型式認証審査(型式認証を受けない自動車については新規検査)でオパシメータによるPM測定を開始したい考え。
 また継続検査(型式認証を受けた自動車については新規検査を含む)については、基本的にその車の型式認証審査時に使用した測定法(黒煙測定器またはオパシメータ)で測定するとしているが、型式認証審査時に黒煙測定器で測定した自動車をオパシメータにより測定し合格判定を行うことは認める方針だ。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は国土交通省自動車交通局技術安全部環境課(住所:〒100−8918東京都千代田区霞が関2−1−3、FAX番号:FAX番号:03−5253−1639、電子メールアドレス:dpr@mlit.go.jp)。

(注1)排出ガス中に光を透過させて、その透過率から排出ガス中の黒煙・SOF成分の濃度を測定する。
(注2)排出ガス中の黒煙を付着させた「測定原理紙」に光を反射させて、その反射率の透過率から黒煙濃度を測定する。【国土交通省】


2006年11月
今月のお勧め公募!
発表日 | 2006.11.24    情報源 | 環境省 報道発表資料

我が家の環境大臣 我が家の「eco宣言☆」募集
 現在環境省では、家庭におけるエコライフの一層の推進を目的として、家庭や団体内での環境保全に関する取組を我が家の「eco宣言☆」として募集している。優秀な取組やユニークな取組については、環境大臣賞が授与される。誰でも応募でき、郵送・メール・FAXのどのツールでも送付可能。

募集内容 ファミリー部門
家庭で取り組んできたエコライフの成果や、これから取り組む目標等を20字程度の標語(スローガン)として表現し、具体的な内容について250字 程度(ミニレポート)
団体部門
企業・団体のメンバーやその家族に対して、エコライフに関する意識向上等の取組の成果や、これから取り組む目標等を20字程度の標語(スローガン)として表現し、具体的な内容について250字程度(ミニレポート)
応募方法 郵送、メール、FAX
応募締切 平成19年2月11日(日)
表彰 各部門につき、金賞、銀賞、銅賞各1点(いずれも大臣名で表彰。賞状、記念品を授与)のほか、エコファミリー賞(ファミリー部門のみ30点程度)を予定
■詳しくは以下のwebページをご覧ください
・我が家の「eco宣言☆」募集ページ
  http://www.eco-family.jp/content/info/002.html
・我が家の環境大臣 EcoFamily
  http://www.eco-family.jp/
・環境省報道発表資料
  http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7730





発表日 | 2006.11.10    情報源 | 環境省 サブカテゴリ | 地球環境 >> 地球温暖化
「地球温暖化対策推進法施行令」改正概要案への意見募集開始 割当量口座簿に関する規定整備

2006年6月7日に公布された「改正地球温暖化対策推進法」のうち、「割当量口座簿(注1)」などの規定の施行に必要な事項を整備するために、同法施行令改正概要案が06年11月10日に公表され、12月10日まで、意見募集が行われることになった。
 今回公表された「地球温暖化対策推進法施行令」改正概要案に盛りこまれた内容は、(1)割当量口座簿の記録事項、(2)算定割当量(削減目標達成のために使用できる排出量の単位・クレジットのこと)の信託の記録手続−−に関する規定、および(3)手数料の額。ただし手数料の額は、行政手続法の規定により、意見募集の対象とはならない。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省地球環境局地球温暖化対策課(住所:〒100−8975東京都千代田区霞ヶ関1−2−2、FAX番号:03−3580−1382、電子メールアドレス:kyomecha-registry@env.go.jp)。

(注1)京都議定書上の算定割当量の発行、取得、保有、移転などの管理を行うための記録簿。【環境省】





発表日 | 2006.11.10    情報源 | 環境省 サブカテゴリ | 地球環境 >> 海洋汚染
MARPOL条約附属書2対応 他国で暫定評価された未査定液体物質の扱い案などの意見募集開始

 有害液体物質をばら積輸送する船舶の海洋汚染防止規定などを定めている「MARPOL条約附属書2」が2004年に改正され、有害液体物質の汚染分類、分類ごとに規定されている事前処理方法、排出できる海域・排出方法などが見直されるとともに、有害性についての暫定評価結果が合意されるまで、未査定液体物質の輸送が禁止されたことに対応し、環境省は未査定液体物質のうち他国で暫定評価された物質の扱い案、第55回国際海事機関海洋環境保護委員会(MEPC)で汚染分類が承認された物質の扱い案を公表し、この案について06年12月10日まで意見募集を行うことにした。
 この案には(1)MARPOL条約附属書2締約国間で有害性の程度が合意された物質を、合意された汚染分類の物質として扱うこと、(2)MEPC55で承認された物質の汚染分類、その混合物の汚染分類を決定するために使用する物質の係数(告示で規定する予定)、 (3)未査定の3つの液体物質に対する環境大臣による査定結果(告示予定)が含まれている。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省地球環境局環境保全対策課(住所:〒100−8975東京都千代田区霞ヶ関1−2−2、FAX番号:03-3581-3348電子メールアドレス:KAIYOU02@env.go.jp)。【環境省】





発表日 | 2006.11.09    情報源 | 内閣府 サブカテゴリ | 健康・化学物質 >> 有害物質/PRTR
殺菌剤アゾキシストロビンの食品健康影響評価案への意見募集実施

 内閣府食品安全委員会は、厚生労働省から意見を求められていたメトキシアクリレート骨格を持つ殺菌剤「アゾキシストロビン」の食品健康影響評価案をまとめ、この案について18年12月8日17時(必着)まで意見募集を行うことにした。
 同委員会では評価にあたって動物代謝、植物代謝、土壌中運命、水中運命、作物残留、土壌残留、一般薬理、急性毒性、亜急性毒性、慢性毒性、発がん性、生殖発生毒性、遺伝毒性などの試験を行った。
 今回の評価案では、各試験で悪影響が認められなかった最大投与量(無毒性量)の最小値が、ラットを使った2年間慢性毒性/発がん性併合試験の「1日体重1キログラムあたり18.2ミリグラム」であったため、この数値に安全係数として100分の1を掛けて、一日摂取許容量(ADI 注1)を1日体重1キログラムあたり0.18ミリグラムと算定した。
 意見は郵送、FAX、意見募集フォームで受付けている。
 宛先は内閣府食品安全委員会事務局評価課(住所:〒100−8989東京都千代田区永田町2−13−10プルデンシャルタワー6階、FAX番号:03−3591−2236)。

(注1)人が一生涯にわたって毎日摂取し続けても、健康に影響をおよぼさないと判断される量。1日当たりの体重1キログラムに対する質量として表される。【内閣府 食品安全委員会】 記事に含まれる環境用語





発表日 | 2006.11.08    情報源 | 経済産業省 サブカテゴリ | エコビジネス >> 環境と経済
「07年版不公正貿易報告書」掲載検討案件リスト案への意見募集開始

 経済産業省は2007年春までにまとめる予定の「07年版不公正貿易報告書」への掲載検討案件リストを06年11月8日に公表し、この案について05年12月15日まで意見募集を行うことにした。
 「不公正貿易報告書」は日本の産業界の事業活動にとって問題となる各国の貿易政策・措置の改善・撤廃を相手国に促すことを目的とした資料。
 06年版は全体で100項目以上の指摘を行っており、環境問題関連では、EUの新化学品規制「REACH」案、廃電気電子機器指令(WEEE)、「電気電子機器中の特定有害物質使用制限指令(RoHS)」、廃電池指令改正案、エネルギー使用製品に対するエコデザイン要求設定枠組み指令(EuP)案、中国の電子情報製品汚染予防管理方法(注1)、有毒化学品輸出入環境管理制度−−などの貿易制限的効果への懸念を示す内容が掲載されている。
 今回公表された07年版掲載検討案件リストでも、06年版に続き、REACH、WEEE、RoHS、廃電池指令改正案、EuP案についてのEUへの改善要求、電子情報製品汚染予防管理方法、有毒化学品輸出入環境管理制度についての中国への改善要求を掲載するとしている。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は経済産業省通商政策局通商機構部国際経済紛争対策室(住所:〒100−8901東京都千代田区霞が関1−3−1、FAX番号:03−3501−1450、電子メールアドレス:multi-trade@meti.go.jp)。

(注1)電子情報製品に含有されている鉛、水銀、カドミウムなど(EUのRoHS規制対象6物質に相当)を規制する規定。
(注2)「輸出入制限有毒化学品リスト」に掲載された化学品を中国に輸出する外国企業に、契約ごとに国家環境保護総局に手数料を支払い「有毒化学品輸入環境管理登録証」の発給申請手続を行うことを義務づけている制度。05年12月の改正でジクロロメタンなど工業用
途で広く使用されている化学品がリストに追加された。【経済産業省】





発表日 | 2006.11.06    情報源 | 環境省 サブカテゴリ | 健康・化学物質 >> 有害物質/PRTR
アスベスト救済法 救済事業費の事業主負担に関する規定案について 意見募集開始

 「石綿による健康被害の救済に関する法律(アスベスト救済法)」にもとづき、事業主を対象とした救済事後費用の徴収が平成19年4月1日から開始予定であることを踏まえ、環境省は救済事業費の事業主負担に関して規定する「同法施行令案概要案」、「施行規則概要案」などを18年11月6日に公表し、18年12月5日まで意見募集を行うことにした。
 「アスベスト救済法」では、政府や自治体からの救済資金、労災保険適用事業主から徴収した「一般拠出金」と、アスベストとの関連が深い事業者から徴収した「特別拠出金」から構成される「石綿健康被害救済基金」を設立し、救済給付費用に充てるとしている。
 事業主負担の考え方については、18年8月30日に開催された環境省の「石綿による健康被害の救済に係る事業主負担に関する検討会」で方針がまとまり、19年度から22年度まで救済事業に必要な費用・1年度あたり約90億5,000万円から、国の負担分約7億5,000万円、地方公共団体拠出分約9億2,000万円を除いた約73億8,000万円を1年度あたりの事業主負担総額と設定。
 一定の要件を満たす「特別拠出金」の徴収対象は4事業主となる見込みであること、労災保険適用事業主らを対象とした「一般拠出金」の賃金総額に占める一般拠出金率が「1000分の0.05」となる見込みであることをまとめていた。
 今回の意見対象となる内容は、(1)同法施行令案概要案、(2)施行規則概要案、(3)一般拠出金率案、(4)施行令概要案で示されているアスベスト健康被害発生状況把握のための調査の具体的内容案。
 (1)には、特別拠出金の徴収対象事業主の要件や、特別拠出金の拠出額の算定方法などに関する規定、(2)には一般拠出金・特別拠出金の延納方法、申告・納付などに関する規定−−が盛りこまれており、(3)は「1000分の0.05」とされている。また、(4)は(財)機械電気検査検定協会、経済産業省、国土交通省が実施した5つの調査を該当調査に指定することが示されている。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省環境保健部石綿健康被害対策室(住所:〒100−8975東京都千代田区内幸町1−1−7大和生命ビル7階、FAX番号:03−3581−0122、電子メールアドレス:ishiwata@env.go.jp)。【環境省】





応募開始 発表日 | 2006.11.06    情報源 | 環境省 サブカテゴリ | 環境一般 >> 調査/研究
18年度実証機関の応募開始 環境技術実証モデル事業ヒートアイランド対策技術分野

 環境省は平成18年度の環境技術実証モデル事業の対象となっている、ヒートアイランド対策技術(建築物外皮による空調負荷低減技術)の「実証試験要領」を18年11月6日までにまとめ、この要領にもとづき、実証評価を行う機関の募集を同日から開始した。
 環境技術実証モデル事業はエンドユーザーが安心して技術採用を行えるよう、メーカー側ではなく第3者が試行的に環境技術の効果について実証評価を行う事業。
 今回評価対象とするヒートアイランド対策技術は、建築物に後付け可能な外皮技術で、室内冷房負荷を低減させることによって人工排熱を減少させ、ヒートアイランド対策効果が得られる緑化以外の技術。
 応募の締切は18年11月10日17時(必着)。応募は郵送か電子メールにより受付けている。提出先は環境省水・大気環境局総務課環境管理技術室環境技術実証モデル事業担当(担当:五十嵐、奥、住所:〒100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2、電話:03−3581−3351内線6557、03−5521−8297(直通)、電子メールアドレス:etv2@env.go.jp)。【環境省】


2006年10月

発表日 | 2006.10.31    情報源 | 原子力安全・保安院 サブカテゴリ | エネルギー >> 原子力
核燃料物質事業所外運搬規則・技術基準の改正案に対し意見募集開始 IAEA規則05年版への対応めざし

 原子力安全・保安院は2006年10月31日、(1)「核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(核燃料物質事業所外運搬規則)」と、(2)その技術基準−−の改正案を公表し、これらの案について06年11月30日17時(郵送の場合は同日必着)まで意見募集を行うことにした。
 日本の放射性物質輸送安全規制はもともと、国際原子力機関(IAEA)放射性物質安全輸送規則を国内法令に取り入れることにより実施されている。
 今回の改正は、陸上輸送に関する安全規則に、IAEAによる日本の「輸送安全評価サービス(TranSAS)」についての評価結果を反映させるとともに、05年11月に出版されたIAEA放射性物質安全輸送規則05年版を取り入れさせる(注1)ことが目的。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は原子力安全・保安院核燃料管理規制課(住所:〒100−8986東京都千代田区霞が関1−3−1、FAX番号:03−3501−8427、電子メールアドレス:kakunenryokanri@meti.go.jp)。

(注1)陸上、海上、航空の3つの輸送分野のうち、陸上輸送については原子炉規制法により、海上輸送については船舶安全法により、航空輸送については航空法により安全規制が行われている。また、海上・航空輸送に関する国内規則については、すでに07年1月1日にIAEA放射性物質安全輸送規則05年版を取り入れることになっている。【原子力安全・保安院】





発表日 | 2006.11.01    情報源 | 環境省 サブカテゴリ | 環境一般 >> 調査/研究
競争的研究資金を利用した不正行為への対応指針案で意見募集開始

 環境省は同省が配分する競争的研究資金についての不正防止対策や、不正が起こった場合の対応・措置を定めた「競争的資金等に係る研究活動における不正行為への対応指針」案を作成し、この案について平成18年11月14日まで意見募集を行うことにした。
 この指針案は、政府の総合科学技術会議から、不正が明らかになった場合の研究費の取扱規定を整備するよう求められたことに対応して、策定されたもの。
 (1)指針の対象となる不正行為、競争的資金、研究者、研究機関の範囲、(2)不正行為の発生防止のために、あるいは不正が発生した場合に、研究費の配分を受けた研究機関や調査機関が講じるべき措置の内容、(3)不正防止のために、あるいは不正が発生した場合に、環境省が講ずる措置の内容−−などが規定されている。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は、競争的資金等に係る研究活動における不正行為への対応指針作成事務局(住所:〒100−8975東京都千代田区霞ヶ関1−2−2環境省総合環境政策局総務課環境研究技術室内、FAX番号:03−3593−7195、電子メールアドレス:GIJUTSU@env.go.jp)。【環境省】





発表日 | 2006.10.31    情報源 | 環境省 サブカテゴリ | 環境一般 >> 調査/研究
環境技術開発等推進事業で19年度新規研究開発課題の募集開始

 環境省は、提案公募型の研究開発制度「環境技術開発等推進事業」の平成19年度新規研究開発課題の募集を18年11月30日まで実施することにした。
 「環境技術開発等推進事業」は、環境省が開発すべき環境技術分野を特定し、これらの分野で国立試験研究機関、独立行政法人、民間企業が実施する研究・開発・実証課題を公募し、審査の上採択した課題に助成を行う制度。
 19年度は(1)次世代の環境保全技術の基礎となる「基礎研究開発」、(2)対応が急がれる技術の開発を行う「実用化研究開発」、(3)複数の環境問題を統合的に扱う研究・技術開発を行う「統合型研究開発」、(4)若手研究者による「実現可能性研究」−−の4タイプの技術開発に対して助成を実施する。
 なお「基礎研究開発」では(一)次世代型環境リスク評価技術、(二)良効率環境修復技術、(三)健全な生態系保全と自然とのふれあいに関する技術、(四)その他、未解明な現象の解明に寄与する技術分野−−の4分野、また「実用化研究開発」では、(一)自然共生技術開発、(二)環境負荷低減技術、(三)環境改善・修復、(四)健全な生態系の維持・再生、(五)環境監視計測・高度情報化−−の5分野を公募対象として設定したほか、「統合型研究開発」は「基礎研究開発」か「実用化研究開発」の対象分野を少なくとも1つ扱う研究、「実現可能性研究」は「基礎研究開発」と「実用化研究開発」の全対象技術分野のいずれかを対象に助成対象とする。
 助成期間は「基礎研究開発」と「統合型研究開発」は原則3年、「実用化研究開発」は原則2年、「実現可能研究」は1年。助成金額は年2,500万〜5,000万円。実現可能調査は3,000万円となっている。採択予定数は若干数の見込み。