|
|
 |
サンゴの被害目撃情報の募集開始
白化などによるサンゴの被害状況を全国規模で把握するため、環境省は2007年7月から、研究者やダイバーなどから情報提供を募ることを決めた。 収集の対象とするのは、サンゴの白化や病気、オニヒトデなどによる食害、アンカー(船の錨)による破壊などの情報で、提供は、環境省国際サンゴ礁研究・モニタリングセンターのホームページから調査票をダウンロードし、この調査票に所定の情報(注1)を記入の上、電子メール、FAX、郵送などで同センターに送付することで可能となっている。
収集された情報はホームページなどから随時公表するほか、年度ごとの取りまとめも行い、08年の国際サンゴ礁年に向けた、サンゴ保全に関する普及啓発活動にも役立てられる予定だ。
情報提供の詳細に関する問い合わせは、環境省国際サンゴ礁研究・モニタリングセンター(担当:佐藤、廣澤、住所:〒907−0011沖縄県石垣市八島町2−27、電話番号:0980−82−4902、FAX番号:0980−82−0279)まで。【環境省】
(注1)調査票に記載する内容は、(1)場所に関する情報(ダイビングのポイント名、GPSによる緯度・経度、地図上の場所など)、(2)確認した日時、(3)現地の地形条件、水温、水深など、(4)サンゴの被害の種類、規模・割合、被害を受けたサンゴの種類・形態など 。
プレスリリース
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=8541
化管法指定化学物質のGHS分類調査報告書別表への意見募集開始
経済産業省は、化学物質排出把握管理促進法の対象544物質の「化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS:Globally Harmonized System)」分類に関する調査報告書掲載の「別表2−4」への意見募集を平成19年8月31日まで実施することにした。 GHSは、化学品の危険有害性ごとに、世界的に統一されたルールに従ったラベル表示や安全データシートを提供していこうとする取組み。国連が03年に勧告を行い、国際的にはアジア太平洋経済協力(APEC)諸国間では06年までの実施、ヨハネスブルグサミットでは08年までの実施が目標とされている。
国は、GHSの国内実施に向けた基盤整備の一環として、17・18年度に、化学物質排出把握管理促進法、労働安全衛生法、毒物・劇物取締法の化学物質安全性データシート(MSDS)交付対象物質となっている約1,500物質について、参考値としてのGHS分類を行ったが、時間的制約によりある程度形式的な手法で分類したため、一部物質については、国際機関の評価結果との相違や根拠データの信頼性に対する疑問などのコメントが寄せられていた。
意見募集対象の「別表2−4」が掲載された調査報告書は、これらのコメントに対応し、経済産業省が、約1,500物質のうち化学物質排出把握管理促進法の対象544物質について行っている詳細調査(注1)の一環として、コメントが寄せられた物質のGHS分類参考値についての検証を行ったもので、「別表2−4」は、寄せられた各コメントに対する対応を具体的に示している。
意見は郵送、電子メールで受付けている。宛先は経済産業省製造産業局化学物質管理課パブリックコメント担当(住所:〒100−8901東京都千代田区霞が関1−3−1、電子メールアドレス:qqhbbf@meti.go.jp)。【経済産業省】
(注1)詳細調査は18・19年度にわたって実施予定。
プレスリリース
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=595207030&OBJCD=&GROUP=
20年度「瀬戸内海環境保全月間」ポスターの図案募集開始
環境省と(社)瀬戸内海環境保全協会は、平成20年度の「瀬戸内海環境保全月間」ポスターの図案を19年7月17日から11月30日まで募集する。
環境省では毎年6月を「瀬戸内海環境保全月間」とし、瀬戸内海の環境保全に関するさまざまな行事の開催やポスターの制作など広報活動を展開している。
20年度のポスターとしては、美しい景勝地や漁業資源の宝庫である瀬戸内海のイメージや、瀬戸内海の環境保全の大切さ、瀬戸内海の未来の望ましい姿をテーマにしている親しみやすい作品を募集する。
大きさは四つ切り画用紙サイズ(タテ長に使うこと)で標語などを絵の中に入れる必要はない。子供、学生、大人を問わず応募可能で紙質や画材も問わない。
宛先・問い合わせ先は(社)瀬戸内海環境保全協会(住所:〒651−0073神戸市中央区脇浜海岸通1−5−1国際健康開発センター3F、電話番号:078−241−7720、FAX番号:078−241−7730)。
なお寄せられた作品については、(社)瀬戸内海環境保全協会内に「瀬戸内海環境保全月間」ポスター審査委員会を設置し審査を行う。審査結果は20年5月中旬頃に公表予定。【環境省】
プレスリリース
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=8548
19年度物流効率化推進事業 2次募集
中小企業庁は、19年度物流効率化推進事業補助金の対象事業の2次募集を平成19年8月10日(必着)まで実施している。
この補助金は、中小企業によって構成される組合や任意団体が進める、物流効率化のための「調査研究・基本計画策定事業」、「事業計画・システム設計事業」、「実験的事業運営事業」が助成対象。
採択されると、謝金や交通費、会議費、通信費など補助対象経費の60%が国から補助される。ただし「調査研究・基本計画策定事業」では618万円、「事業計画・システム設計事業」では1,241万円、「実験的事業運営事業」では2,184万円が1件あたりの補助限度額となっている。
応募する場合には、規定の提出書類正1部、副(コピー可)2部を活動地区を所管する各経済産業局担当課に提出することが必要。
物流効率化には、物流コスト低減などの経済効果とともに、CO2や排ガス排出抑制などの環境面での効果が期待されている。【中小企業庁】
プレスリリース
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/070710buturyu_koubo2.htm
除草剤耐性・雄性不稔・稔性回復性を持つ組換えセイヨウナタネなど4種 拡散防止策をとらない使用承認への意見募集開始
環境省と農林水産省は、遺伝子組換え生物を環境中への拡散防止策をとらないで使用する(カルタヘナ法の第1種使用に該当する)案件の承認申請が4件提出されたことから、これらの案件の承認について、平成19年8月10日まで意見を募集することにした。
カルタヘナ法では、第1種使用を行う場合に、主務大臣が学識経験者の意見を参考としながら、生物多様性への影響の度合いを判断し使用承認の可否を決定することになっている。
今回意見募集を行う事例は、デュポン(株)が申請した、除草剤グリホサートやアセト乳酸合成酵素阻害剤(注1)への耐性を持つダイズ(1)(gat4601,
gm-hra, Glycine max (L.) Merr.)(DP-356043-5, OECD UI: DP-356043-5)と、バイエルクロップサイエンス(株)が申請した除草剤グルホシネートへの耐性と雄性不稔・稔性回復性(注2)をもつセイヨウナタネ3種(2)(改変bar,barnase,
barstar, Brassica napus L.)(MS8RF3, OECD UI: ACS-BN005-8×ACS-BN003-6)、(3)(改変bar,barnase,
barstar, Brassicanapus L.)(MS1RF1, OECD UI: ACS-BN004-7×ACS-BN001-4)、(4)(改変bar,barnase,
barstar, Brassica napus L.)(MS1RF2, OECD UI: ACS-BN004-7×ACS-BN002-5)。
学識経験者からの意見聴取の結果では、いずれも生物多様性への影響がないとされており、環境省と農林水産省では今回の意見募集結果で問題がみつからなければ、基本的に使用を承認する方針。
意見は郵送、FAX、電子メールにより受付けている。宛先は環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室(住所:〒100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3504−2175、電子メールアドレス:bch@env.go.jp)。意見提出方法の詳細は意見募集要項を参照のこと。【環境省】
(注1)植物が持つアミノ酸合成に関係する酵素「アセト乳酸」の活性を阻害する薬剤。除草剤として使用されている。
(注2)雄性不稔は受粉や種子形成が行われないようにすること。稔性回復性は雄性不稔の働きを打ち消すこと。(2)(3)(4)はいずれも、雄性不稔性を持つ品種に稔性回復性を持つ品種をかけあわせたもので、受粉や種子形成が再び可能となっている。
記事に含まれる環境用語 カルタヘナ法 遺伝子組換え生物 除草剤 生物多様性
プレスリリース
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=8569
19年度環境測定分析統一精度管理調査に参加する測定分析機関を募集
環境省は平成19年度環境測定分析統一精度管理調査に参加する環境測定分析機関の募集を平成19年7月13日から開始した。 この調査は環境省が昭和50年度から行っているもの。環境測定分析に従事する機関に指定方法により均一に調整された環境試料を分析させ、解析結果のばらつきなどを把握するとともに、分析方法の改善資料とするなど、環境測定分析の信頼性確保や精度向上のために役立てている。
19年度の調査では、基準値、公的分析法が規定されている測定項目に対する調査(基本精度管理調査)として、(1)「模擬排ガス吸収液試料」中の塩化水素、ふっ素化合物と(2)「模擬排ガス試料」中の硫黄酸化物、窒素酸化物について調査を行うほか、基準値、公的分析法が規定されていないか、高度な分析技術を要する測定項目に対する調査(高等精度管理調査)として、(一)「底質試料」中の芳香族化合物(ベンゾ(a)ピレン)、(二)「底質試料」中のダイオキシン類、(三)「模擬水質試料」中の有機スズ化合物(トリブチルスズ化合物、トリフェニルスズ化合物)−−について調査を実施する予定。
参加を希望する機関は申込要領に基づき、19年8月13日(当日必着)まで(財)日本環境衛生センター環境科学部(〒210−0828川崎市川崎区四谷上町10−6)に郵送するか、環境省の「環境測定分析統一精度管理調査」ウエッブサイトを通じて申し込むことが必要だ。なおウエッブサイトを通じての申込みができるのは、これまで環境測定分析統一精度管理調査の参加実績があり、「機関コード」、「パスワード」を取得している機関のみ。【環境省】
プレスリリース
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=8574
19年度実証調査候補となる技術を2次募集 ダイオキシン類・土対法特定有害物質汚染土壌浄化・調査技術
環境省は平成19年度の「低コスト・低負荷型土壌汚染調査対策技術検討調査事業」と「ダイオキシン類汚染土壌浄化技術等確立調査事業」の対象技術の第2次募集を、平成19年8月13日まで募集することにした。
調査対象に選定されると、実際に土壌が汚染された場所で、土壌汚染状況調査を実施し、応募者自らが応募技術に関する評価を環境省の指示のもとに行うことになる。技術1件につき原則最大3,000万円の調査費を環境省が負担する。
今回の対象技術の要件は、土壌汚染対策法の特定有害物質とされている25物質による汚染土壌、もしくはダイオキシン類による汚染土壌を、安全・確実に処理することや、効率的に調査することができる、低コストな(1)分解技術、分離・抽出技術、またはこれらを組み合わせた技術、(2)封じ込め技術、(3)周辺環境に影響を与えない掘削除去・運搬手法、(4)汚染土壌調査に関する簡易・迅速な測定技術。
また応募できるのは(一)独立行政法人試験研究機関、(二)学校教育法に基づく大学、(三)日本の法人格を有する民間企業、(四)民法第34条の規定に基づき設立された公益法人、(五)その他研究に必要な設備・研究者を国内に有する機関−−のいずれかに所属するメンバーで構成されたプロジェクトチームの代表機関のみ。
応募する場合は、応募技術、応募機関に関する必要書類を、郵便また持参で提出することが必要。宛先は、環境省水・大気環境局土壌環境課「低コスト・低負荷型土壌汚染調査・対策技術担当」(住所:〒100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2)。【環境省】
プレスリリース
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=8584
化審法第1種特定化学物質として扱わない副生成物の輸出承認適用除外を規定 「化学物質の輸出承認について」改正案で意見募集
経済産業省は2007年7月20日、輸出承認が必要な物質の内容などを規定している文書「化学物質の輸出承認について」の改正案を公表し、この案について07年8月20日(必着)まで意見募集を行うことにした。
今回の改正は、化審法の運用通知が改正される見込みとなったことに対応するもの。
化審法の運用通知の改正は、工業原料として使用されているテトラクロロ無水フタル酸(TCPA)を合成する際に、化審法の第1種特定化学物質(注1)であるヘキサクロロベンゼン(HCB)が副生することが判明した件に関連し、副生成物として他の化学物質に第1種特定化学物質が微量含有されるケースが判明した場合の取扱いについての考え方を明確化するためのもの。
第1種特定化学物質が他の化学物質に副生成物として微量含まれる場合であっても、(1)この副生成物によって、人の健康被害や動植物への悪影響が発生するおそれがなく、(2)その含有割合が工業技術的・経済的に実現可能な最良の削減可能レベルまで低減している場合は、「この副生成物は第1種特定化学物質としては取り扱わない」という規定を通知に追加するとしている。
この内容に対応した「化学物質の輸出承認について」改正案の具体的な内容は、化審法の運用通知で「第1種特定化学物質として取り扱わない」とする副生成物を輸出承認の適用除外品目にするとしている。
意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は経済産業省貿易経済協力局貿易管理課パブリックコメント担当(住所:〒100−8901東京都千代田区霞が関1−3−1、FAX番号:03−3501−5896、メールアドレス:qqfcbc@meti.go.jp)。意見提出の際には規定の意見提出用紙の様式にもとづくこと。【経済産業省】
(注1)化審法の第1種特定化学物質は「難分解性」、「高濃縮性」、「人に対する長期毒性または高次補食動物への生態毒性」−−の3種の有害性をあわせ持つ物質とされており、この指定を受けた物質は製造、輸入が原則禁止され、使用用途も制限されることになる。
プレスリリース
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=595107065&OBJCD=&GROUP=
CO2の海底貯留に向け、細則を整備へ 海洋汚染防止法施行令改正概要と関係省令制定概要案で意見募集
平成19年5月30日に公布された「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(海洋汚染防止法)」改正内容の施行に向けた細則を整備するために、環境省は同法施行令改正概要案と「特定二酸化炭素ガスに係る判定基準等を定める省令(仮称)」制定概要案を公表し、これらの案について19年8月22日まで、意見募集を行うことにした。
海洋汚染防止法の改正内容は、ロンドン条約よりも海洋投棄ができる廃棄物の範囲を限定する、同条約の「1996年議定書(注1)」の批准をめざした規定の整備と、温暖化対策として国際的に関心が高まっているCO2の海底貯留(略称:CCS 注2)の実施に関する海洋環境保全策の整備が目的で、(1)廃棄物の海底下廃棄の原則禁止、(2)CO2の海底下廃棄に関する許可制度の創設−−などの内容が盛りこまれていた。
今回の意見募集対象案のうち、「海洋汚染防止法施行令」改正概要案は、(1)海底下廃棄の禁止が適用除外される、鉱物資源掘採時に発生する油などの海底下廃棄海域に関する基準、(2)海底下廃棄が可能なCO2が大部分を占めるガスの基準−−を規定するとともに、(3)海洋汚染防止法にもとづく計画に従いCO2の海底下廃棄がされた海域を、形質変更により海洋環境保全上の障害が生じるおそれのある海域に指定するとしている。
また、「特定二酸化炭素ガスに係る判定基準等を定める省令(仮称)」制定概要案は、「海洋汚染防止法施行令」改正概要案が環境省令で定めるとしていたCO2回収方法、回収方法の区分ごとのC02濃度基準を定めるもの。回収方法は「アミン吸収法(アミン溶液を用いて、化学反応により二酸化炭素を回収する方法)」により、その際のC02濃度基準は、体積ベースでCO2が99%以上であること」とされている。
意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省地球環境局環境保全対策課(住所:〒100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3581−3348、電子メールアドレス:kaiyou03@env.go.jp)。意見提出時には規定の様式にもとづいて、意見を提出すること。【環境省】
(注1)正式名称は「1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約1996年議定書」。06年3月24日に発効した。
(注2)発電所や工場などの大規模排出源から分離回収した二酸化炭素を地層や海中に貯留する技術。05年に公表されたIPCCのCCS特別報告書では「大気中温室効果ガス濃度安定化における主要対策の1つ」と位置付けられており、欧米諸国・産油国でも、商業レベル、研究レベルの具体的なCCSプロジェクトが進行してきている。
プレスリリース
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=8612
放射性物質に汚染されていない廃棄物の取扱いに関する報告書案について意見募集開始
原子力安全・保安院は2007年7月25日、総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会廃棄物安全小委員会がまとめた「原子力施設における『放射性廃棄物でない廃棄物』の取扱いに関する報告書」案を公表し、この案について07年8月24日まで意見募集を行うことにした。
この報告書案は、原子力施設の放射線管理区域内から発生する廃棄物のうち、「放射性廃棄物でない廃棄物(注1)」とするものの実務的な判断方法をとりまとめたもの。
基本的には使用履歴、設置状況を資料で確認して判断するが、念のため、放射線測定を実施し、その結果が検出限界値未満であることで評価を行うことが適切だとされている。
また、「放射性廃棄物でない廃棄物」であることが確認された廃棄物については、原子炉規制法ではなく、廃棄物処理法にもとづき適切に処分されることが必要とされている。
この報告書案意見募集についての詳細は、原子力安全・保安院放射性廃棄物規制課(電話番号:03−3501−1948)まで確認のこと。
(注1)放射性物質によって汚染されていない廃棄物。放射能汚染のレベルが極めて低く、放射線廃棄物として扱う必要がない廃棄物(クリアランス物)とも区別されている。
プレスリリース
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=620207008&OBJCD=&GROUP=
|
|
|